「子の氏の変更許可申立書」は15歳未満・15歳以上で異なる
子どもの姓を変更する際は、「子の氏の変更許可申立書」を届け出る必要があります。この申立は、子どもが15歳未満、15歳以上で手続きが異なります。
15歳未満であれば親権者が手続きを行う
子どもが15歳未満であれば、親権者が姓の変更を家庭裁判所で行います。この場合、母親が子どもと同居していたとしても、親権が父親にあると、母親が申立を行うことができません。子どもの姓を変更する前に、家庭裁判所で親権者変更の手続きを済ませておく必要があります。
15歳以上の場合は子どもの意思で姓を選べる
子どもが15歳以上であれば、子ども自身で子の氏の変更手続きを行います。そのため、子どもの意思によって姓をどうするか、戸籍をどうするかを決めることになります。
子どもも学校によっては通称が認められることもある
親の離婚は、子どもにとってみれば繊細な問題です。そのため、子どもが、学校において、母親の旧姓を使用することを嫌がることが考えられます。この場合、学校に相談すれば、通称名として、離婚までの姓を使用できることもあります。
姓を変更した場合のメリットとデメリット
メリット:離婚して旧姓に戻ることで気持ちを切り替えられる
離婚して旧姓に戻ることで得られるメリットは、気持ちの一新です。姓を変更することによって、新たな気持ちでスタートを切ることができるでしょう。
デメリット:旧姓に戻るにはさまざまな手続きが必要
旧姓に戻るには、離婚届における記載に加え、クレジットカード、キャッシュカードといった、諸々の名義変更する手続きが必要になります。
姓を変更した場合のメリットとデメリット
メリット:離婚後も同じ姓を名乗っていることで周囲の目も気にならない
離婚したことを周囲に隠しておきたい人もいます。そのような場合は、離婚後も夫と同じ姓を名乗ることで、周囲には伝わりにくくなります。これは母親だけでなく、子どもにとっても、学校で姓が変わった理由を聞かれるということもないため、大きなメリットであるといえます。
また、旧姓に戻る際に発生する、名義変更に関する手続きが不要という点もメリットとして挙げられます。
デメリット:気持ちを一新できない
子どもの親権や財産分与など、離婚で発生する協議をすべて終えて、いざ新生活をはじめようとした場合、姓が結婚時のままでは気持ちが一新できないこともあります。人によっては、離婚した相手との関係を持ちたくないと考えている場合もあるでしょう。そのようなケースであれば、手続きの手間が発生しますが、旧姓に戻すほうがおすすめです。
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