女性は旧姓に戻すかどうか決められる
婚姻により姓を変更した女性は、離婚をすると、旧姓に戻るか、結婚時の姓をそのまま使い続けるか、本人が選べます。その際、戸籍や姓をどうするかについては、3つの選択肢があります。
1.親の戸籍に戻る
離婚後、女性が旧姓に戻る場合、もとの戸籍に戻ることができます。もとの戸籍とは一般的に結婚前に入っていた親の戸籍を指します。手続きとしては、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」とある欄の「妻はもとの戸籍にもどる」を選び、親の本籍地を記載します。
2.新たな戸籍を旧姓で作る
離婚によって旧姓に戻るタイミングで、自分を筆頭者とした新たな戸籍を作ることもできます。この場合は、離婚届の「妻は新しい戸籍をつくる」を選択し、自分が希望する本籍地を記入します。
3.結婚時の姓で新たに戸籍を作る
離婚をすると、旧姓に戻るのが原則ですが、離婚から3ヵ月以内であれば、結婚時の姓を名乗る「婚氏続称」が可能です。しかし、この場合でも、夫の戸籍からは出る必要があります。そのため、夫の戸籍から抜けたうえで、新たに戸籍を作らなければなりません。この場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄にはチェックを入れず、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ます。
また、この届出は、離婚届提出後3ヵ月以内に提出する必要があります。ただし、3ヵ月以内の場合でも、一度届け出ると取り消しはできないので、注意が必要です。
子どもは基本的に父親の戸籍に入ったまま
女性(母親)は、離婚後に旧姓を使うか、結婚時の姓を使うかが選べます。しかし、子どもの場合、夫婦が離婚したことで戸籍が変動するということはありません。子どもがいる夫婦の場合、離婚後、親権をどちらが持つかという問題がありますが、仮に母親が親権を持ったとしても、子どもは、父親の戸籍のままで、姓が変わることもありません。
母親の戸籍に入れて結婚時の姓を名乗る
母親が、婚氏続称を選択し、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出した場合、母親も結婚時と同じ姓を名乗るため、子どもと同じ姓を名乗れます。しかし、戸籍は異なるうえ、親権を自分が持っていたとしても、父親が再婚すると、子どもは再婚相手と同じ戸籍に入ります。
このような状況を避けるためには、子どもを母親の戸籍に入れることが必要です。
■家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
子どもを母親の戸籍に入れるためには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出します。その際、申立書のほか、子どもの戸籍謄本、母親の戸籍謄本、収入印紙なども必要です。裁判所のなかには、直接申立をすることで、即日許可がおりることもあります。まずは、自分の管轄の裁判所の手続きの詳細を確認しておきましょう。
■入籍届を提出する
家庭裁判所の許可がおりて審判書を取得したら、役所で子どもの入籍届を提出します。この際、戸籍が入っていない役所に提出する場合は、子どもの戸籍謄本、母親の戸籍謄本を準備しておきます。
母親の旧姓に戻す場合「子の氏の変更許可申立書」を届け出る
母親が旧姓に戻った場合、「子の氏の変更許可申立書」を届け出て、子どもの姓を変更し、母親の戸籍に子どもを入れる必要があります。ただし、母親が旧姓に戻っていたとしても、親(子どもにとって祖父母)の戸籍に入っていると、子どもを同じ戸籍に入れることはできません。この理由は、戸籍に3世代が入ることができないためです。
つまり、子どもと同じ戸籍に入るためには、母親は、離婚届を提出する際に、「妻は新しい戸籍をつくる」を選択しておく必要があります。
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