認知症であることを金融機関はどのようにして知るのか
「認知症になると資産が凍結しますよ。金融機関から、お金が引き出せなくなります」とお伝えすると、必ず「金融機関は、どのようにして本人が認知症だとわかるのか?」という質問を受けます。
確かに、「私は認知症です」とゼッケンをつけて金融機関へ行くわけでもないですからね。認知症だということを、金融機関はどのようにして判断するのでしょうか?
認知症といっても、症状は様々です。ひとによって、日常生活でできることも違ってきます。
私のご相談者の例ですが、 ご相談者のお母様は、認知症と診断された後も、ひとりで金融機関の窓口でお金をおろすことができていました。金融機関は、自分で入出金や振り込みの手続きができている間は、特に何もいいません。
そのうち、通帳や印鑑、キャッシュカードの紛失が相次いで起きました。「暗証番号がわからなくなった」と、窓口で何度も繰り返すようになり、ほどなくして、金融機関は本人の判断能力が著しく低下したのではないかと判断して、口座を凍結しました。「生活費がおろせなくなった」と母親から電話があって初めて、ご相談者は母親の金融機関口座が凍結されたことを知りました。
この場合の金融機関口座の「凍結」は、相続が起きた際の「凍結」とは少し違います。口座の名義人が亡くなった場合の「凍結」は、金融機関がその人が亡くなったことを知ったタイミングで、その口座名義人の入出金、振り込みや口座引き落とし、通帳の記帳などのすべての口座の取引を止めます。
認知症で判断能力がかなり低下していると金融機関が判断した場合の「凍結」は、「口座の取引を大幅に制限する」ことです。入出金や振り込み、カード・通帳等の紛失・再発行、定期預金の解約・契約等の手続きができなくなります。ただ、口座引き落としや他からの振り込み(家賃の支払いや配当金を受け取るなど)は、銀行にもよりますが、そのまま続けられるところが多いようです。
暗証番号さえわかれば安心?
親が認知症になって、財産管理ができなくなったら「キャッシュカードの暗証番号を事前に聞いておいて、子どもたちが管理する」または、「代理人カードを作っておいて親が銀行に行かれなくなったときに備える」という方法はどうでしょうか? との質問も多く受けます。
金融機関は、家族であっても親のキャッシュカードで入出金を行うことを原則認めていません。ですが、実際には親のキャッシュカードと暗証番号がわかれば、ATMでの入出金が可能です。もちろん、親の同意があってのことですが。親が急に入院した場合など、この方法で家族が入出金を行っているケースは多いと思います。緊急事態には、対応してもよいでしょう。
キャッシュカードの暗証番号さえわかれば、認知症になっても困ることはないのではないか。そんな声が聞こえてきますが……。
この方法のリスクは、通帳やキャッシュカードの紛失や破損、磁気不良などを起こした場合です。本人の認知症が進行していると、銀行での本人確認が困難になり、再発行の手続きができなくなる可能性があります。それ以降、引き出すことはできなくなります。
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