子のいる夫婦の夫「離婚したい」…拒否する妻と、なんとしても別れる方法【弁護士が解説】

子のいる夫婦の夫「離婚したい」…拒否する妻と、なんとしても別れる方法【弁護士が解説】

司法統計やネットアンケートを調べると、離婚の申し立ては夫からより妻からのほうが圧倒的に多いという結果が出ています。しかし、夫のほうから別れたいと切り出すケースももちろんあるでしょう。本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、夫から切り出した離婚を円滑に進めるためのポイントを解説していきます。

妻との離婚を決意したら…夫が取るべき4つの行動

[図表2]妻と離婚したいとき夫が取るべき行動

 

妻との離婚にあたって直面する問題は複数ありますが、なかでも優先して取り組みたい行動は大きくわけて4つあります。

 

1.離婚の決意を固める

離婚するには煩雑な手続きが必要なうえ、妻との話し合いや親権の取り決め、会社や親族への報告なども行わなければならないため、決して簡単なことではありません。心身への負担も非常に大きいため、生半可な気持ちで離婚しようとすると、途中で挫折してしまう可能性があります。

 

もちろん話し合いの過程でもう一度やり直すことになったのであれば再構築を目指すのもひとつの方法ですが、離婚の原因そのものが解決されなければ同じことの繰り返しになる可能性もあります。

 

どうしても妻との結婚生活に耐えられず、離婚がやむを得ないと思ったのなら、まずはその意志が揺らがないようしっかりと決意を固めましょう。

 

2.離婚したい理由をきちんと説明する

ある日突然「離婚したい」とだけ告げられても、「はいそうですか」と応じる人は少ないでしょう。妻からすればまさに青天の霹靂ですので、反射的に拒絶される可能性もあります。

 

また、「性格が合わない」「一緒にいてイライラする」といった漠然とした理由では相手を納得させるのは困難です。離婚の理由を明らかにするのは申し立てる側の義務と考え、「どんなところに不満を感じているのか」「どうして欲しかったのか」など、相手にわかりやすいよう、なるべく具体的に説明することを心掛けましょう。

 

3.合意を得られなかったら別居を検討する

妻に離婚したい理由を説明したものの、どうしても納得してもらえず、離婚の合意に至らなかった場合は別居を検討するのもいいでしょう。

 

自宅は夫名義で購入または賃貸していることが多いので、夫婦が別居する際は妻が出て行くパターンが多いですが、妻が離婚に合意していない場合は、当然ですが、家を離れることに抵抗を示す可能性もあります。その場合はしっかり準備したうえで、夫自らが家を出る形の別居を提案しましょう。

 

妻は完全に納得できないかもしれませんが、自分は家を動かなくて済むので、「家を出て行け」と言われるより受け入れてもらいやすくなります。

 

離婚問題ではお互い感情的になりやすいのですが、別居して距離を置くと冷静を取り戻し、落ち着いて話し合える状態になる可能性があります。

 

また、別居が長期間にわたった場合、それ自体が離婚事由として認められるようになります。長期戦にはなりますが、妻が話し合いにまったく応じてくれないときは別居から離婚へと進むのもありでしょう。

 

ただし、途中でちょくちょく家に戻ったりすると別居とは認められない場合があるので、離婚前提で家を出るのなら二度と戻らない覚悟が必要です。

 

4.離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士に相談する

弁護士に相談するのは離婚訴訟を起こすときだけと考えている方も多いのですが、裁判にまで発展すると言うことはそれだけ問題がこじれている証拠で、長期戦になること必至です。

 

妻が離婚に同意してくれず、話し合いがもつれそうな場合は、離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士に、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

 

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