社用車がフェラーリ…税務調査官「社長の趣味ですよね?」→最終的に〈経費計上〉が認められた驚きの理由【税理士の助言】

社用車がフェラーリ…税務調査官「社長の趣味ですよね?」→最終的に〈経費計上〉が認められた驚きの理由【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

経費とは、あくまで「事業に関係する支出」を指します。では、ベンツやポルシェ、フェラーリなど“明らかな高級車”を社用車として購入した場合、経費として認められるのでしょうか? 多賀谷会計事務所の税理士でCFPの宮路幸人氏が具体的な事例を交えながら、経費計上のポイントと税務調査での正しい対処法を解説します。

税務調査で「狙われやすい人・企業」の特徴

日本は「申告納税制度」を採用しており、納めるべき税金は自身で計算し、申告書を作成したうえで提出・納税することとなっています。

 

税務調査とは、この申告納税方式において、納税者が適正に申告しているかどうか税務署がチェックすることです。

 

ところで、税務調査というと「対象は法人や個人事業主だから事業をしていなければ関係がない」というイメージがあるかもしれません。しかし、それは間違いです。副業で利益を得た会社員や相続が発生して相続税を納めた人など、“一般の個人”であっても税務調査を受ける可能性は十分にあります。

 

また、たとえば次のような業種や状況にあてはまる場合、税務調査の対象になりやすい傾向にあります。

 

①売上が大きく伸びている、あるいは利益が大きく伸びている。

 

②原価率が大きく変動していたり、交際や外注費など特定の経費科目が大きく増加している。

 

③申告漏れの多い業種に該当している。
 ⇒たとえば、バー・キャバクラ、風俗店、飲み屋、パチンコ屋、そのほか現金商売を行っている業種は、税務調査の対象になりやすいです。

 

④IT業、ネットビジネス、暗号資産などの新しい業種。あるいは、FX、海外取引や海外からの送金がある場合。

 

⑤消費費税の還付を受けた場合。
 ⇒消費税の不正還付には税務署は目を光らせています。いっとき流行った「消費税還付スキーム」は、現在法改正により封じられています。

税務調査官の指摘は「すべて正しい」わけではない

税務調査にあたって注意していただきたいのは、調査官の指摘が必ずしも正しいとは限らないということです。そのため、税務調査を受ける側にも、税務に関する知識や判断力が求められます。したがって、税理士に立ち合いを依頼したほうが、税務調査はスムーズでしょう。

 

ただし、調査対象はあくまで納税者本人であることはお忘れなきよう。「すべて税理士に任せているので、私はよくわからない」という“丸投げスタイル”は危険です。

 

税務調査に立ち会う際には、細かいところはともかく、大きなお金の動きなどは自分で答えられるように準備しておきましょう。

 

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