里帰りしたまま帰ってこない…民法が定める「夫婦同居義務」の注意点【離婚専門弁護士が解説】

里帰りしたまま帰ってこない…民法が定める「夫婦同居義務」の注意点【離婚専門弁護士が解説】

妻(夫)が里帰りしたまま帰ってこず、離婚も脳裏によぎったとき……「そもそも離婚できるのか」「離婚できた場合、慰謝料は請求できるのか」こうした疑問が出てくることでしょう。本記事では、Authense法律事務所で女性向け法律相談を担う弁護士白谷英恵氏が、里帰りによる離婚について解説します。

「悪意の遺棄」と「慰謝料」

では離婚になったとき、家を出て行った配偶者に慰謝料請求できるのでしょうか? 

 

実は、離婚するからといって必ず相手に慰謝料請求できるわけではありません。慰謝料が発生するのは相手に「有責性」がある場合のみです。有責性とは「婚姻関係を破綻させた責任」です。

 

上記の「法律上の離婚原因」との関係でいうと「不貞」や「悪意の遺棄」があったときに有責性が認められます。ほかに「DV(暴力)」や「モラハラ」の事案でも有責性が認められる場合があります。

 

妻が里帰りしたまま家に戻ってこないケースを例に考えると、妻に「悪意の遺棄」が成立するのであれば、夫は妻に慰謝料請求できます。

 

たとえば、妻がなんの必要性もないのに実家に帰り「夫が嫌になった」「実家のほうが気楽でいい」「子どもも親にみてもらえて楽」などと考えて家に戻らなくなった場合には、妻に慰謝料支払い義務が発生する可能性があります。

 

一方、このケースで妻側が「夫が不倫している」「夫からDVを受けていた」「夫と性格が合わず限界だった」などと主張していて、そういった事実が認められれば、妻には有責性がなく、夫は慰謝料を請求できません。

 

民法は夫婦に「同居義務」を定めている

ところで民法は、夫婦に「同居義務」を定めています。配偶者が里帰りしたまま戻ってこないことは「同居義務違反」にならないのでしょうか? 

 

実は同居義務は「悪意の遺棄」と密接な関係があります。夫婦に同居義務があるからこそ、正当な理由なしに家出することが悪意の遺棄につながるのです。家出して悪意の遺棄が成立する事案では、その配偶者に同居義務違反も認められます。一方、家出や別居に正当な理由がある場合には同居義務違反にはなりません。法律も、暴力を受けたり相手の不貞に耐えたりしてまで夫婦同居することを強要しないからです。

 

よって、先のケースで妻が里帰りしたときに悪意の遺棄が成立しないなら、同居義務違反を理由に慰謝料請求することもできません。

 

配偶者が不貞している場合

配偶者が里帰りしたまま戻ってこないとき、「実は不倫をしていた」という可能性もあります。そのような事情があれば「法律上の離婚原因」に該当しますし、配偶者に対し慰謝料請求も可能です。

 

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