親権と養育費
配偶者が子どもを連れて里帰りしたまま戻ってこなくなるケースでは、そのまま子どもとも会えなくなってしまう可能性も考えられます。
離婚理由が相手にあっても、親権がとれるとは限らない
離婚の際「親権」はどうなるのでしょうか? 出て行った配偶者に悪意の遺棄が成立したら、出て行かれた側が親権をとれるのでしょうか。
法律上、子どもの親権についての考え方は、離婚の有責性と連動していません。有責配偶者であっても、子どもの親権者として適切であれば親権者になることが可能です。不倫して離婚原因を作った側の親であっても、養育能力が高ければ親権者になれます。子どもの親権者として優先される事情は以下のとおりです。
・これまでの養育実績
・現在の子どもとの関係
・子どもの現状(現在同居している親が優先される)
・乳幼児なら母親が優先される
・健康状態
・住環境、経済力
・将来の育児に対するビジョン
・離婚後、どの程度子どもと接して生活できるか
特に重要視されるのが「子どもの現状」や「離婚後、どれだけ子どもと接して生活できるか」という点です。離婚時に子どもが落ち着いて生活をしていれば、あえてその環境を変えずにそのまま同居親が親権者として認められることも考えられます。
養育費…夫婦の問題と親子の問題は別
家を出て行った配偶者の悪意の遺棄によって離婚になり、慰謝料が発生するような事案で、出て行かれた側が出て行った側に養育費を払わねばならないのは不合理なように思えます。
しかし法律は「夫婦の問題と親子の問題は別」という考えをもっています。「家を出て行った親が悪くても、それについて行った子どもには責任がない」ということです。そのため、悪意の遺棄が成立する場合でも、親権者にならなかった側は出て行った元配偶者に子どもの養育費を払わねばなりません。
面会交流
親権者にならなかったほうの親には「面会交流権」が認められます。これは、子どもと定期的に会って交流する権利です。相手が「会わせない」と主張する場合、家庭裁判所で「面会交流調停」を行って子どもとの交流を実現できます。
迷ったら弁護士に相談を
配偶者が里帰りしたまま戻ってこなくなったようなケースで、重要なポイントは以下のとおりです。
・離婚するのか
・慰謝料を請求できるのか(するのか)
・子どもの親権者になるのか
・養育費や面会交流をどのように取り決めるか
1人で迷われたときには、お近くの弁護士にご相談ください。
白石 英恵
Authense法律事務所
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!
【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】