(※写真はイメージです/PIXTA)

多死社会の日本では、相続件数が増えています。しかし、相続する側にとって納得できかねるケースも少なくありません。ある50代女性の事例をもとに、実情を見ていきましょう。

悔しくても、腹が立っても、法律上はあきらめるしか…

佐藤さんは、怒りが収まらない様子です。

 

「私は関西在住で、伯母の顔を見に行きたくても距離の問題があるじゃないですか。でも、私だって電話したり、好物を送ったりしていたのに。直接顔を見に行ける妹の方が、有利に決まってます。本当に悔しい。出し抜かれたわ…」

 

佐藤さんの見立てでは、伯母の自宅だけでも、エリアを考えると2億円はくだらないのではないかといいます。

 

「なんとかして、私も伯母の遺産を相続できないかしら…」

 

伯母がなぜかわいがっていた姉妹の片方だけをひいきするような遺言書を残したのか、いまとなっては「藪の中」です。

 

佐藤さんの悔しい気持ちはよくわかりますが、甥姪には「遺留分」がありません。そのため、遺言書が準備されていた以上、伯母の遺産はすべて遺言書通り妹が相続することになり、佐藤さんは相続することができないのです。

 

[参考資料]

法テラス「遺言がある場合、相続はどのようになされますか。」

法テラス「遺留分とは何ですか。」

 

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