「金銭的な問題」は国が助けてくれる場合も
■「介護サービス」を利用する
次に、利用している介護サービスについても、ぜひ見直してみましょう。要支援・要介護状態になると「介護保険制度」が適用され、介護保険法に基づく介護サービスを1~3割の費用負担で利用することができます。
長く続く介護のためには、24時間つきっきりである必要はなく、介護者が介護から離れる時間を持つことも大切です。
たとえば、在宅介護をしている方向けの地域密着サービス「小規模多機能ホーム」なら、「通い(デイサービス)」、「訪問(ホームヘルプ)」、「宿泊(ショートステイ)」を組み合わせて、月額定額制※で回数の制限なく利用することができます。利用の際は、市区町村のホームページから空き状況を調べることができます。
※ ただし、ここに宿泊費などは含まれず。
■費用負担が心配なら、「高額介護サービス費支給制度」を利用
ここまで説明すると、Aさんは次のように言いました。
「自分でやらなきゃ、っていうのがそもそも間違いだったんですね……。息子にももう少し早く頼ってみればよかったです。介護保険サービスもぜひ利用したいのですが、そうはいっても、マンションを買ってしまって貯金があまりなくて……。利用は難しいかなと思っています」。
Aさんのように、公的介護を利用する際の費用負担が気になる場合には、「高額介護サービス費支給制度」を利用するといいでしょう。
公的介護保険サービスの自己負担額は所得に応じて1~3割ですが、それでも、日常的に利用していると金額は膨れ上がります。高額介護サービス費支給制度は、1ヵ月の負担額合計が上限を超えた場合に、その差額が支給される制度です。
負担額の上限は所得によって異なりますが、一般的な所得の世帯であれば4万4,400円です。ただし、申請しなければ支給されないため、注意が必要です。
Aさんは、「そんな制度があるんですね、知らなかった。介護サービスを利用するときは、忘れずに申請します」と、安心した表情で話してくれました。
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