(※写真はイメージです/PIXTA)

多死社会の日本では、日々多くの相続が発生しいます。そこには、亡き人への感謝や感動がある一方で、割り切れない思いをするケースも少なくありません。ある50代女性の事例をもとに、実情を見ていきましょう。

「なぜ亡き息子のお嫁さんに全財産を!?」

ところが、葬儀のあと、驚くことが判明しました。

 

「叔母は遺言書を残していたのです」

 

遺言書の内容は〈全財産を息子の嫁に相続させる〉というものでした。

 

「思わず〈なにかの間違いでは?〉って叫んでしまいました」

 

「遺言書には〈息子亡きあとも尽くしてくれた陽子さん(お嫁さんの名前)に感謝します〉とありました。私も妹も、それを知ってあっけに取られてしまって…」

 

鈴木さんは悔しそうに唇をかみます。

 

「あんなに跡取りにこだわっていたのに、血縁もない、子どももいない、亡くなった息子の奥さんが遺産を相続するんですよ? 私も妹も、叔母といとこの奥さんに交流があったことすら知りませんでした」

 

「大事にしてきた財産を、どうしてよその家系に継がせるようなことをするのか。サッパリ理解できないし、納得できません…」

 

しかし、甥姪には「遺留分」がありません。そのため、遺言書が準備されていた以上、叔母の遺産はすべて遺言書通り亡き長男の嫁が相続することになり、鈴木さん姉妹はどんなにジタバタしたところで、叔母の遺産は相続することができないのです。

 

「理不尽だと思いますが、法律ですから…。ここはあきらめるしかありませんよね」

 

相続の結末が、気持ちに沿うものとならないケースは少なくありません。ご自身の相続において、鈴木さんのような思いをしている方もいるのではないでしょうか。

 

[参考資料]

法テラス「遺言がある場合、相続はどのようになされますか。」

法テラス「遺留分とは何ですか。」

 

 \6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」

調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

 

【6月16日開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~

 

【6月17日開催】
資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方<第3回/不動産編>

 

【6月18日開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと具体的な取り組み方

 

【6月20日-21日開催】
純資産1億円超の地主・資産家の方向け
なぜ、地主の手元には「現金(キャッシュ)」が残らないのか?

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧