生命保険の受取人を孫にするのはアリか?
「生命保険の受取人を孫にする」という案もありますが、実は孫を受取人にすることは絶対におすすめできません。もし孫を生命保険の受取人にしている場合は、一刻も早く子供へ受取人を変更しましょう。理由は三つです。
生命保険の受取人を孫にしてはいけない理由3つ
①相続税が2割増しになる
孫が生命保険を受け取ると相続税が2割増しになります。相続税の2割加算といって、亡くなった方から見て縁遠い兄弟姉妹や孫などが財産を相続すると、相続税を20%増しでかけるという制度があります。孫に財産を渡すと相続税を一代分スキップできるため、このような厳しい取り決めになっています。
ただし、孫であっても2割加算とはならない場合もあります。それは子供が親よりも先に亡くなっていて孫が相続人となるケースです。いわゆる代襲相続人となっている場合には2割加算とはなりません。
②生命保険の非課税枠が使えない
孫は生命保険の非課税枠が使えません。なぜなら生命保険の非課税枠が使えるのは相続人だけだからです。一般的に孫は相続人ではないため非課税にはなりません。こうなると他の家族の相続税も増えます。生命保険の受取人が子供であれば非課税枠によって無税で済むところ、受取人が孫だと他の相続人の相続税にも影響が出ます。
仮に頁の家族が生命保険の受取人を孫にした場合はどうなるでしょうか。一次相続の相続税が子供約436万円、孫が約105万円、計約541万円(子供が受取人の場合は385万円)に増えます。計算式は以下のとおりです。
●一次相続
(1.1億円−基礎控除4,200万円)÷2=3,400万円
(3,400万円×20%−200万円)×2=960万円
配偶者 配偶者の税額軽減により相続税は0円
子供 960万円×5,000万円÷1.1億円=436.36万円
孫 960万円×1,000万円÷1.1億円×1.2(2割加算)=104.72万円
孫を生命保険の受取人にすると、生命保険の非課税枠が使えず孫だけでなく保険金を受け取らない子供にまで税負担の影響が出ます。
ただし、孫であっても相続人であれば非課税枠が使えます。孫が相続人となるのは大きく2パターンです。一つは養子縁組をしているケースで、孫が祖父母の養子になっている孫養子の場合です。二つ目は、子供が親よりも先に亡くなっていて孫が代襲相続人となっている場合も非課税枠を使うことができます。
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