税務調査官「故人の趣味は?」→素直に答えて大後悔…年金暮らしの75歳女性、81歳夫の死から2年後〈追徴税額1,500万円〉を課されたまさかの理由【税理士が解説】

税務調査官「故人の趣味は?」→素直に答えて大後悔…年金暮らしの75歳女性、81歳夫の死から2年後〈追徴税額1,500万円〉を課されたまさかの理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税などで申告が必要な財産というと、現金や不動産、株式・投資信託などは多くの人が認識しているでしょう。ただ、税務署は「えっ、こんなモノにまで!?」と驚いてしまうような対象物にも課税します。そこで、具体的な事例をもとに、税務調査で狙われやすい“意外な資産”をみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

相続税の課税対象は“経済的価値があるものすべて”

相続税の課税対象となるものは、土地や建物などの不動産のほか、現金、預金、有価証券が代表的です。しかし、このほかにも、経済的価値があるものすべてが相続税の課税対象財産となります

 

1つで5万円超の財産は、相続税申告の際に個別に計上していかなければいけません。今回の事例で取り上げた高級ワインのほか、車や絵画、骨とう品など、こうした動産についても相続財産として申告する必要があります。

 

なお、単体でそれほど高価な家庭用財産がない場合には、「家財一式10万円」などとしてまとめて申告するケースも多いです。

“好き”が災い…ワインの価値が「3,000万円」になったワケ

Bさんは、出張で訪れたフランスでワインに出会ったことをきっかけに、ワイン集めが趣味になりました。

 

もともと凝り性であったこともあり、休みのたびにワイナリー巡りをするようになり、日本に帰ってからも雑誌やインターネットなどで情報収集を続けていたそうです。また時折、Bさんが主導でワイン好きな仲間を集め、ワイン会を開催していました。

 

Bさんは帰国時、小さなワインセラーを購入。はじめはそこに収まるよう、収集するワインを厳選していましたが、しだいに大きなワインセラーが必要になりました。その大きなワインセラーもやがてパンパンになり、「ワインが家に入りきらない」と、Bさんは最終的に自宅近くの賃貸物件を契約。“ワイン専用部屋”が誕生することとなったそうです。

 

Bさんに投資などの目的はなく、あくまでもワイン好きが高じて長年ワイン収集をしていましたが、なかには年代物のヴィンテージワインもありました。

 

また近年ワインの価格は高騰しており、Bさんが保有していたワインの価値も上がっていたのです。

 

こうした背景もあり、税務署がバイヤーなどの専門家に依頼し鑑定評価してもらったところ、Bさんが集めたワインは3,000万円の価値があると認められました。

 

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