“順風満帆な老後”の崩壊…税務署から届いた「1通の封書」
60歳のAさんは、このたび定年退職を迎えました。Aさんには1歳年上の妻Bさんがおり、Bさんは専業主婦として長年家庭を支えてくれていました。
Aさんの定年直前の年収は1,200万円ほど。Aさんの勤務先は国内だけでなく海外にも支店があることから現役時代は転勤が多く、社宅を転々としていたそうです。
社宅住まいだったA夫妻はA夫妻はしっかり貯蓄できており、退職金を含めて約6,000万円の貯金がありました。さらに年金は夫婦あわせて月額27万円ほど受給できる見込みで、老後にはなんの不安もありません。
そこで、Aさんは「これまで夫婦で出かけることも少なく、妻に寂しい思いをさせたから」と、定年後は再雇用を受けずに悠々自適なセカンドライフを謳歌する予定でした。
そんなある日、A夫妻のもとに税務署から“1通の封書”が届きます。
封書を開けると、そこには「国外送金等に関するお尋ね」と書かれていました。読むと、「海外資産を売却した代金等がある場合は申告が必要」とのことです。
「海外の資産の売却? そんなことした覚えないぞ……」Aさんは首をかしげましたが、よく思い返してみると、Aさんは15年ほど前にアメリカで勤務していた時期がありました。
その際、アメリカで口座を開設し、帰国時は15万ドルほど預金残高がありましたが、「またアメリカに転勤することもあるかも」と思ったAさんは預金をそのままアメリカの銀行に置きっぱなしにしておきました。
長年放置していましたが、昨今の急激な円安もあり、この外貨預金を昨年円に戻していたのです。
預け入れたときは円高だったため為替レートは1ドル=80円でしたが、円安の影響で円に戻した際は1ドル=150円台に。Aさんは約1,000万円の為替差益を得ることになりました。
今回問題になったのは、このときのAさんの行動です。この為替差益について、Aさんは申告を行っていませんでした。
そのため、Aさんは税務署から「為替差益は雑所得として申告が必要」との指摘を受け、加算税を含め250万円ほどを納税するはめになったのでした。
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