税務調査官「故人の趣味は?」→素直に答えて大後悔…年金暮らしの75歳女性、81歳夫の死から2年後〈追徴税額1,500万円〉を課されたまさかの理由【税理士が解説】

税務調査官「故人の趣味は?」→素直に答えて大後悔…年金暮らしの75歳女性、81歳夫の死から2年後〈追徴税額1,500万円〉を課されたまさかの理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税などで申告が必要な財産というと、現金や不動産、株式・投資信託などは多くの人が認識しているでしょう。ただ、税務署は「えっ、こんなモノにまで!?」と驚いてしまうような対象物にも課税します。そこで、具体的な事例をもとに、税務調査で狙われやすい“意外な資産”をみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

高級ワインは「投資対象」としても有用だが…

日本ではまだポピュラーではありませんが、ヨーロッパにおいて「ワイン投資」は歴史が深く、伝統的な資産運用手法のひとつです。

 

基本的には有名な高級ワインが投資対象となり、投資家はワインを実物資産として保有し、時間とともに熟成が進み、より価値が高まってから売却します。

 

前段で「近年ワイン価格が高騰している」と述べましたが、たとえば日本でも、1990年頃はボルドーの5大シャトーが1~2万円で購入できましたが、いまでは10万円を超える値段がついています。

 

5大シャトーの年代物や、カルトワインと言われる入手困難なもので1本50万円~数百万円するものも珍しくありません。高いワインの売買例としては、2018年にサザビーズで1945年もののロマネ・コンティ2本がそれぞれ6,300万円、5,600万円で売買されました。

 

一般的に、お酒のような飲料を相続税対象として申告することはありませんが、市場性があり、その価格で売却できると認められるものであれば、相続税の申告の際に含めなければなりません。

 

したがって、高級なワインを保有している場合は申告に含めるのが無難です。また、投資で利益を出した場合には原則必ず申告を行いましょう。

 

自覚の有無は関係なく、資産価値があればその財産は漏れなく「課税対象」となります。心当たりがある場合はお気をつけください。

 

相続人がこうした財産の存在に気づかずに、あとから「申告漏れ」となるケースは決して珍しくありません。こうしたトラブルを防ぐためにも、生前に遺言書や財産目録を作成しておくことをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

\2月20日(金)-22日(日)限定配信/

相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる

 

 

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