容疑を“ほのめかす”供述、“自称”会社員のA容疑者…ニュースでよく聞く「それ、どういうこと?」を深堀り【事件に詳しい元新聞記者が解説】

容疑を“ほのめかす”供述、“自称”会社員のA容疑者…ニュースでよく聞く「それ、どういうこと?」を深堀り【事件に詳しい元新聞記者が解説】

毎日さまざまな事件のニュースが流れますが、捜査や取り調べに関する言葉には、よく聞くけれど実はよくわからないというものが多くあります。例えば「容疑をほのめかす」とは具体的にどういう状態なのか、「自称会社員…」はなぜ「自称」なのかなど……。『三度のメシより事件が好きな元新聞記者が教える 事件報道の裏側』(東洋経済新報社)より、著者の三枝玄太郎氏がそのあたりの実情を詳しく解説します。

「容疑をほのめかす供述」とは?

捜査や取り調べにまつわるニュースの知られざる裏側についてお話ししていきましょう。「〇〇容疑者は容疑を認めています」とか「〇〇容疑者は容疑を否認しています」という言い回しをニュースで耳にする方も多いと思います。

 

これは文字通り、容疑を認めているか、認めずに否定していることを指しますが、では次のこれはいかがでしょう?「〇〇容疑者は容疑をほのめかす供述をしています」。認めているのか、いないのか、ちょっとはっきりしませんよね。これは「供述調書」の存在がカギになっています。

 

あなたが仮に犯罪の嫌疑をかけられて、警察に逮捕されてしまったとしましょう。「おい、お前、やったのか正直に言え」と刑事はあなたを責め立てます。実は会社の上層部が関与しているとあなたは知っているのですが、それをしゃべってしまったら解雇されてしまうかもしれない。しかし、目の前にいる刑事はさっきからバンバンと机を叩いて追及してくるし、証拠も握っているようだ。どうしよう、もう楽になりたい……。

 

あなたは一計を案じます。「そうだ、ここは認めてしまって、あとで『本当はこういうことでした』と言い訳すればいいや」。

 

「やりました。ええ、私がやりました」「じゃあ、誰に頼まれてやったんだ」「いや、それはわかりませんねえ」「詳しく話せ」いやはや、時間を稼ぐつもりが、とんだ藪蛇になったかもしれません。警察からすると、単に「やりました」と言われただけでは、自白をしたことにはなりません。

 

こういう場合、対外的には「容疑をほのめかす供述」と発表することになります。

 

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※本連載は、三枝 玄太郎氏の著書『三度のメシより事件が好きな元新聞記者が教える 事件報道の裏側』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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