資産形成のため、多くの方が投資にチャレンジするようになりました。しかし、初心者がうまい話に乗っかると、損をするどころか、犯罪者になってしまうリスクもあるため、要注意です。不動産を専門とする山村弁護士事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。
借入目的を偽り融資金をだまし取った人物、逮捕される
先日、借入目的を偽って「住宅ローン」を申し込み、融資金をだまし取ったとして、詐欺容疑に問われた人物が逮捕されたとの報道がありました。
不動産投資の知識がない方にとっては、いまひとつピンとこない内容かもしれません。しかし、うまい儲け話に乗っかったところ、いつの間にか詐欺の片棒を…という可能性がないとはいえません。ここでは、住宅ローンと投資用ローンについて見ていきたいと思います。
大前提として、不動産は非常に高額です。そのため、住宅を購入する場合でも、投資用の収益不動産を購入する場合でも、金融機関から借り入れてローンを組んで購入することが一般的です。
「住宅ローン」と「投資用ローン」では、金利が大きく違います。金利は、個人の属性や金融機関によっても変わりますが、住宅ローンの金利は安く、不動産投資ローンの金利が高いというのは、ほとんど共通しているといえるでしょう。
住宅ローンの場合は1%未満の金利も珍しくありませんが、投資用ローンの場合は2%以上5%未満程度が多い印象です。個人の属性、すなわち、安定した収入があるか、保有している資産の価値はどうか…といった個別の背景によっても金利は上下しますが、「住宅ローン金利」と「投資用ローンの金利」には、およそ上記程度の差があることが多いのです。
また、そのときどきの情勢や、新築物件なのか築古物件なのかによって、想定利回りも異なってきます。新築・築浅の物件が年3~5%、築古物件が年8%~10%程度の利回りだとすると、年数%の売り上げに対し、金利の数%の違いというのは、非常に大きなウエイトを占めることになります。
ざっくりとした計算ですが、築浅で年5%の利回りの物件に2%の金利がかかれば、差し引き3%が利益になる…というのが、収益不動産による収益の仕組みです。
もしこれが、金利1%未満の住宅ローンで同じことができれば、差し引き4%の利益をあげることができます。3%の利益と4%の利益を比べると、収益不動産による利益が25%ほど違ってきます。そのため「住宅ローンで不動産投資ができたなら…」という思いは、不動産投資家ならだれもが抱くものだといえるでしょう。
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
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神奈川県弁護士会 所属
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