私から母への仕送りを、母がすべて私名義の口座に貯金していました。このお金に相続税は課税されますか?【弁護士が回答】

私から母への仕送りを、母がすべて私名義の口座に貯金していました。このお金に相続税は課税されますか?【弁護士が回答】
(画像はイメージです/PIXTA)

相続時にしばしば問題になる「名義預金」。ここでは、長年母親に仕送りしていたお金を、母親が子ども名義の口座に貯金していたケース、内縁関係の妻に渡した生活費の残りを自分のお金として主張したい男性のケースについて見ていきます。相続問題にくわしい、山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。

「このお金はだれのもの?」相続の現場で起こる大問題

相続の現場では、しばしば「名義預金」が問題となります。名義預金とは、親が子ども名義の口座に貯金をする、専業主婦が夫の給料から自分の口座に多額の資金を移動する、といったものです。相続発生の際「自分名義のお金だから」といってそのまま自分のものにしてしまうと、税務調査で指摘を受け、追徴課税を受ける可能性があります。

 

しかし、なかには「このお金はだれのものか?」と迷うケースもあり、えてしてトラブルになりがちです。

 

今回は、相続の現場で見られた「名義預金」がらみのトラブルについて見ていきます。

子どもからの仕送りを、子ども名義の口座に貯金していたケース

50代の女性の母親が亡くなり、相続が発生しました。相続財産を調べると、母親は子どもである女性名義の銀行の通帳を保有しており、そこに2,000万円超の残高があることが判明しました。

 

女性は就職してから母親が亡くなるまで、母親の要請に従い、毎月生活費を援助していました。入金のタイミングと金額から、恐らく母親は、女性が援助した生活費を使うことなく、女性名義の口座に入金していたと推察されます。

 

女性は「自分が送金したお金が自分名義の口座にあるのだから、これは母親の財産ではなく、私のお金ではないか?」と考えています。

残念ながら、相続税が課税される可能性が高い

「長年親に仕送りしていて…」というケースを法律の観点から考えると、基本的には相続時に課税されると考えられます。

 

まったく動かしていないお金の場合は「名義預金認定」されることが多くあります。

 

典型的なのが、親が子どもの名義の銀行口座に、親のお金を入金し、その後寝かせておくケースです。

 

名義預金とされるポイントは「名義は子だが、管理実態は親にある」という点です。

 

その理屈から「子の名義でも、親のお金である」という判断になるのです。

 

いくら子どもからの仕送りが子ども名義の口座に貯金されていたとしても、このお金は完全に子の管理下を離れ、親が自由に処分できるお金になっています。その実態からみても親のお金といえそうです。

 

以上から、税務署はあくまでも「親のお金」と認定する可能性が高く、相続税が課税される可能性が高いといえます。

次ページ亡き内縁の妻の口座のお金、出どころは自分の給料なのだが…

※本連載は、山村法律事務所・代表弁護士の山村暢彦氏による書き下ろしです。

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