相続時にしばしば問題になる「名義預金」。ここでは、長年母親に仕送りしていたお金を、母親が子ども名義の口座に貯金していたケース、内縁関係の妻に渡した生活費の残りを自分のお金として主張したい男性のケースについて見ていきます。相続問題にくわしい、山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。
「このお金はだれのもの?」相続の現場で起こる大問題
相続の現場では、しばしば「名義預金」が問題となります。名義預金とは、親が子ども名義の口座に貯金をする、専業主婦が夫の給料から自分の口座に多額の資金を移動する、といったものです。相続発生の際「自分名義のお金だから」といってそのまま自分のものにしてしまうと、税務調査で指摘を受け、追徴課税を受ける可能性があります。
しかし、なかには「このお金はだれのものか?」と迷うケースもあり、えてしてトラブルになりがちです。
今回は、相続の現場で見られた「名義預金」がらみのトラブルについて見ていきます。
子どもからの仕送りを、子ども名義の口座に貯金していたケース
50代の女性の母親が亡くなり、相続が発生しました。相続財産を調べると、母親は子どもである女性名義の銀行の通帳を保有しており、そこに2,000万円超の残高があることが判明しました。
女性は就職してから母親が亡くなるまで、母親の要請に従い、毎月生活費を援助していました。入金のタイミングと金額から、恐らく母親は、女性が援助した生活費を使うことなく、女性名義の口座に入金していたと推察されます。
女性は「自分が送金したお金が自分名義の口座にあるのだから、これは母親の財産ではなく、私のお金ではないか?」と考えています。
残念ながら、相続税が課税される可能性が高い
「長年親に仕送りしていて…」というケースを法律の観点から考えると、基本的には相続時に課税されると考えられます。
まったく動かしていないお金の場合は「名義預金認定」されることが多くあります。
典型的なのが、親が子どもの名義の銀行口座に、親のお金を入金し、その後寝かせておくケースです。
名義預金とされるポイントは「名義は子だが、管理実態は親にある」という点です。
その理屈から「子の名義でも、親のお金である」という判断になるのです。
いくら子どもからの仕送りが子ども名義の口座に貯金されていたとしても、このお金は完全に子の管理下を離れ、親が自由に処分できるお金になっています。その実態からみても親のお金といえそうです。
以上から、税務署はあくまでも「親のお金」と認定する可能性が高く、相続税が課税される可能性が高いといえます。
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
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神奈川県弁護士会 所属
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