年収はそのままで「社会保険料」だけ削減!?…手取りの給与額を増やす“節税テクニック”【税理士・公認会計士が伝授】

年収はそのままで「社会保険料」だけ削減!?…手取りの給与額を増やす“節税テクニック”【税理士・公認会計士が伝授】
(※写真はイメージです/PIXTA)

経営者にとって頭を悩ませる問題のひとつに、「社会保険料」があります。企業の社会保障負担は年々増えており、特に創業したばかりの中小企業にとっては、なるべく負担を減らしたいところです。そこで、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、経営者も従業員も得をする「社会保険料の削減方法」を紹介します。

経営者を悩ます「社会保険料」…削減する方法はある?

――クロさん、突然ですけど、社会保険料って従業員側も会社側もめちゃくちゃ影響あるじゃないですか。

 

黒瀧氏(以下、黒)「社会保険料は労使折半ですから、下がると社員はもちろん、会社も得できますね」

 

――この社会保険料を大幅に削減する方法があるって本当ですか? 

 

黒「はい、ありますよ。社会保険料の支払いに頭を悩ませている社長さんや、これから法人化を考えている方まで、必見の内容です。今日は社会保険料を削減する方法を5つご紹介します」

 

2015年度は25.7兆円…企業の社会保障負担は増えている

黒「社会保険料の負担って大きいですよね。データで見ても、企業の社会保障負担は2000年度の19.1兆円から、2015年度には25.7兆円程度まで膨らんでいます。

 

また、社会保険料として、給与の約30%の金額を会社と従業員で折半して(約15%ずつ)負担しています」

 

――形としては折半とはいえ、結局オーナー社長からすると30%を負担していることになるので、本当に頭が痛いです。法人化すると一人社長の会社でも強制加入ですし、創業期とか特にキツイですよね。

 

65歳以降も働く経営者は、年金の一部または全額が支給停止になるケースも

黒「さらに頭の痛い話をすると、『在職老齢年金制度』というものもあります。

 

老齢厚生年金は、原則65歳以上になると支給されますが、経営者として65歳を超えても働いていて一定以上の役員報酬をもらっていると、老齢厚生年金の一部または全額が、支給停止になるんです」

 

――停止になっている人って多いんですか?

 

黒「はい、結構いらっしゃいます」

 

――社会保険料払ったのに貰えないなんて、ちょっとモヤモヤしますね。

 

黒「こういった背景もあって、社会保険料の『適正化』に関心が集まっているようです」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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