年収はそのままで「社会保険料」だけ削減!?…手取りの給与額を増やす“節税テクニック”【税理士・公認会計士が伝授】

年収はそのままで「社会保険料」だけ削減!?…手取りの給与額を増やす“節税テクニック”【税理士・公認会計士が伝授】
(※写真はイメージです/PIXTA)

経営者にとって頭を悩ませる問題のひとつに、「社会保険料」があります。企業の社会保障負担は年々増えており、特に創業したばかりの中小企業にとっては、なるべく負担を減らしたいところです。そこで、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、経営者も従業員も得をする「社会保険料の削減方法」を紹介します。

年収はそのままに社会保険料を削減できる「事前確定届出給与」

3.「事前確定届出給与」の活用

黒「3つ目は『事前確定届出給与の活用』です。これは高額な報酬を貰っている役員が、年収はそのままに社会保険料を削減できる方法です」

 

――それは気になりますね! どうやるんですか?

 

黒「役員への賞与は原則として損金不算入ですが、遅くとも会計年度の4ヵ月目までに税務署に届出を行い、そのとおり支給することで、損金算入が認められます。

 

また、賞与に対する社会保険料には上限が設けられており、これを活用することで社会保険料を削減できます。

 

賞与に関しては健康保険料が1年あたり573万円まで、厚生年金保険料が1ヵ月あたり150万円までという上限があり、それを超えた部分に関しては保険料がかかりません。

 

<標準賞与額の上限> 

健康保険料……年573万円

厚生年金保険料……月150万円

 

ですからたとえば役員報酬を月額10万円に減額し、その分役員賞与を大幅に増額することで、年間の総支給額はそのままで社会保険料を削減することが可能です。

 

また、賞与を増額して役員報酬を低く抑えることは、冒頭でご紹介した『在職老齢年金』で支給停止になってしまう年金を復活できるというメリットもあります」

 

――そうなんですね! 年収を変えずに、社会保険料だけ削減できるっていうのはいいですね。

 

4.「出張手当」を導入する

黒「4つ目の方法は、『出張旅費規程を整備し、出張手当を導入する』というものです」

 

――出張手当とはどんなものでしょうか?

 

黒「出張手当は、出張の際の食事代や、交通費・宿泊費以外にかかる雑費等の経費を実費精算するのではなく、あらかじめ決められた額を支払うものです。

 

妥当な額で支給されていれば、法人としては本来費用として扱うことが難しい雑費を会社の損金として計上できるため法人税の節税になるほか、出張手当を受け取る役員や従業員にとっては給与扱いにならないことから、所得税・住民税の節税が可能です。

 

さらに、出張手当は給与扱いではないため、社会保険の算定対象外となります。つまり社会保険料がかかりません」

 

――会社と個人の節税もできて、さらに社会保険料もかからないってすごいですね!

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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