「非課税特例を受ける」には「必ず贈与税の申告」をする
特例を活用するには贈与税の申告が必要です。正しく申告しない場合には、適用される条件を満たしていても課税されるため、注意しましょう。
贈与税が発生しない場合も必要
非課税限度額内での贈与であれば、贈与税は非課税です。ただし納税額が0円でも『贈与税の申告』は必ず行いましょう。特例の適用には贈与税の申告が条件のため、申告しなければ贈与税の支払い義務が生じます。申告の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。期日厳守のため、1日でも遅れると非課税になりません。必ず期限内に手続きしましょう。
申告にあたって必要な書類が多数ある
贈与税の申告では複数の書類が必要なため、誤りのないよう用意しましょう。まず必要なのは『申告書』です。国税庁のホームページから取得し、当てはまるものを使います。住宅取得等資金贈与の特例を利用する場合には、『第一表』と『第一表の二』を使いましょう。またそのほかにも下記の書類をそろえます。
●贈与を受けた人の戸籍謄本
●贈与を受けた人の源泉徴収票など所得金額がわかるもの
●住宅の登記事項証明書
●売買契約書や請負契約書の写し
ほかにも状況に応じて、工事の完了予定日が分かる書類や、居住する予定時期を記載した書類、登記事項証明書を税務署へ提出することを約束する書類などの提出が必要です。
要件やデメリットを理解して「制度の有効活用」を
父母や祖父母など、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けると、特例により非課税になる贈与は非課税になりま金額が定められています。仮に夫婦がそれぞれの父母から贈与を受けた場合、夫名義の住宅では妻が受け取ったせん。2人とも非課税にするには、住宅を共有名義にするとよいでしょう。
また非課税の範囲を超えて贈与を受けるときには、親との共有名義や暦年贈与を利用します。加えて特例を受けるために必要な贈与税申告の実施もポイントです。
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