俺が面倒みるから…実家暮らしの50代次男、認知症の80代母の口座から計6,000万円を出金→隠蔽成功!2年後「多額の追徴税」を課されたワケ【税理士が警告】

俺が面倒みるから…実家暮らしの50代次男、認知症の80代母の口座から計6,000万円を出金→隠蔽成功!2年後「多額の追徴税」を課されたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親が認知症になったのをいいことに、「悪知恵」がはたらいた50代のジロウさん。しかし2年後、税務調査により多額の追徴課税を受ける羽目に……税務署はこうした「預金の使い込み」をなぜ見破ることができるのでしょうか。事例をもとに、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が詳しく解説します。

そもそも「税務調査」ってなに?

日本は「申告納税制度」をとっていることから、納税者自ら申告書を作成し、税額を確定させるのが原則です。このため税務調査とは、この納税者が提出した申告書について、その申告内容に誤りがないか税務署が確認する調査手続きのことをいいます。

 

税務調査には「強制調査」と「任意調査」があり、悪質な脱税の疑いがない場合、一般的には「任意調査」となります。相続税の税務調査の場合、おおむね申告書を提出した1~2年後に調査が行われることが多いです。

 

もちろんそれ以降に実施されるケースもありますが、年数が経つにつれ調査率は減少します。不正行為があった場合を除き、5年が経過すると時効によって相続税の徴収権が消滅するため、税務調査が入る可能性はありません。

 

「相続税の税務調査」が一番多い

所得税や法人税に比べ、相続税の税務調査がもっとも行われる確率が高く、国税庁の資料によると、税務職員が実際に調査に来る「実地調査」と電話や文書で調査を行う「簡易な接触」を含めると約2割ほどが税務調査を受けています。また実地調査があったケースでは、約9割近くが申告漏れを指摘されています。

 

なぜ税務署は、高確率で「申告漏れ」を見破ることができるのでしょうか。これは、税務署は強い調査権限をもっており、その職権により銀行に対して被相続人とその家族の通帳の預金の動きを確認することができるためです。

 

おおむね10年前までさかのぼって確認することができます。したがって、大きな資金の動きがみられた場合は、申告漏れがあるのではないかと疑いをもたれ調査対象となるのです。

 

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