俺が面倒みるから…実家暮らしの50代次男、認知症の80代母の口座から計6,000万円を出金→隠蔽成功!2年後「多額の追徴税」を課されたワケ【税理士が警告】

俺が面倒みるから…実家暮らしの50代次男、認知症の80代母の口座から計6,000万円を出金→隠蔽成功!2年後「多額の追徴税」を課されたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親が認知症になったのをいいことに、「悪知恵」がはたらいた50代のジロウさん。しかし2年後、税務調査により多額の追徴課税を受ける羽目に……税務署はこうした「預金の使い込み」をなぜ見破ることができるのでしょうか。事例をもとに、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が詳しく解説します。

ジロウさんの“使い込み”が税務署にバレたワケ

今回税務調査の対象に選ばれた原因は、やはり「預金の激減」にあります。父の相続税の申告を行ったときからかなりの財産が減少していたことから、相続財産の申告漏れがあるのではないかと調査官は目をつけたのです。

 

税務調査の対象に選ばれた場合、調査官は事前の下調べのため、職権によりサチエさんの銀行の預金口座の動きと、同居するジロウさんの預金の動きを調査します。本人だけでなく、被相続人や相続人の預金の動きについても重点的にチェックされます。

 

特に大きな預金の引き出しがあった場合は、「相続人に対し贈与があったのではないか?」「名義預金ではないか?」「タンス預金になっていないか?」など疑問を抱かれやすいため注意が必要です。

 

税務調査で預金関係の申告漏れを指摘された場合、本税に加え35%~40%の重加算税という重いペナルティを課せられることもあります。

 

私用で親の預金を引き出さないことはもちろんですが、やむをえず大きな預金の動きがあるような場合には、税務調査に備えてその目的や内容を具体的に答えられるようにしておきましょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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