要注意!離婚時に取り決めても…養育費を「支払わなくてもよい」と判断されるケースとは【弁護士が解説】

要注意!離婚時に取り決めても…養育費を「支払わなくてもよい」と判断されるケースとは【弁護士が解説】

養育費はいつまで支払わねばならないでしょうか? 基本的には子どもが成人するまでですが、途中の親や子のそれぞれの事情により、「支払わなくてもよい」と判断されるケースもあるため注意が必要です。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚後の養育費について解説します。

支払者の事情

養育費を支払っている人の事情によって、支払い内容が変わる場合があります。たとえば、次のようなケースです。

 

■年収が上がった場合

養育費の支払義務者側の事情が支払い内容に影響を与える可能性もあります。支払義務者の年収が上がった場合などが挙げられます。

 

支払義務者の収入が上がると養育費の金額は増額される可能性があります。支払義務者の収入が上がったら、親同士で養育費について改めて話し合うとよいでしょう。

 

■年収が下がった場合

養育費の支払義務者の年収が下がると、養育費を払わなくてよくなる可能性があります。養育費は、あくまで「子どもに自分と同等の生活をさせるべき義務」であり、自分が生活できないのに援助すべきまでの義務ではないためです。

 

たとえば、親がケガや障がいではたらけなくなって生活保護を受けるようになったら、養育費の支払義務はなくなる可能性が高いでしょう。ただし、単に年収が減っただけで養育費の支払いが終わるわけではありません。養育費算定表にあてはめて妥当な養育費の金額を設定しましょう。

基本は毎月払いだが…一括支払いも可能!?

養育費は、基本的に毎月継続して払っていくものです。子どもや親の状況は年数の経過によって変わっていくため、その都度の対応が必要だからです。

 

ただし、親同士の取り決めで、離婚時にまとめて養育費を払ってもらうことはできます。その場合、監護者が養育費を途中で使い果たしてしまったときは、さらに養育費の請求することは困難ですが、子どもから扶養料の請求ができる可能性はあります。

 

支払義務者にとってリスクの高い方法といえるでしょう。

 

受け取る側にとっては、養育費がまとめて先に払われるため、確実に受け取れるメリットがあります。ただし、定期的に受け取るより総額が減る可能性や事情の変更があっても追加請求できない可能性があります。

養育費を減額したい場合

養育費の適正金額は、子どもや親の事情によって変わります。

 

たとえば、支払義務者の年収が下がったら、養育費の減額を求められる可能性があります。支払義務者が再婚し、再婚相手とのあいだに子どもが生まれた場合などにも減額が認められるケースがあります。

 

監護親の収入が上がった場合にも、養育費を減額すべき場合があるでしょう。ただ、支払義務者が自分で監護親に養育費の減額を持ちかけても、受け入れられないケースは少なくありません。

 

相手と合意ができない場合は、家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てる必要があります。養育費の減額を求める場合は、なぜ養育費を減額すべきなのか、法律的な観点から根拠を伝えて監護親と交渉を進めましょう。

 

自分では交渉をうまく進められない、お互いに感情的になってしまいがちなケースなどでは弁護士に交渉を任せることをおすすめします。

 

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