再婚時の養育費の支払義務
民法第877条1項において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。子ども(未成熟子)に対する親の扶養義務とは、自身と同程度の生活を保持させる生活保持義務だと解されています。
また、離婚によって、子どもの親権者とならなかったとしても、我が子であることには変わりません。したがって、親権者である元配偶者が再婚したとしても、子どもの養育費を引き続き支払わなければならないのです。
養子縁組の有無
もっとも、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、再婚相手は子どもの養親となり、元配偶者とともに第一次的な扶養義務者となります。そのため、養育費を支払っていた義務者が養育費を支払う必要がなくなるケースや、減額になるケースがあります。なお、やむを得ない事情から養親となった再婚相手が働くことができないなど、事情によっては減額が認められないケースもありますので、注意が必要です。
再婚相手が子どもと養子縁組をしない場合、再婚相手に扶養義務はありません。そのため、原則的には、義務者は継続して養育費を支払う必要があり、減額の請求も認められません。しかし、事実上子どもが元配偶者の再婚相手による扶養を受けている場合などに、養育費が減額となることもあり得ます。
養子縁組の確認方法
相手が再婚したり子どもと再婚相手が養子縁組したりしていることを確認するため、まずは相手へ直接確認してみましょう。それが困難な場合は、子どもの戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)を取得してみましょう。養子縁組している場合は、子どもの戸籍謄本に記載されます。