68歳男性のもとに突然届いた「年金支給停止」の通知
かつて製造業の大手企業で長年勤務し、65歳で定年を迎えた際に年金受給を開始した上田さん(仮名)。しばらくは月22万円の年金だけで生活をしていましたが、家庭の事情や新たな生活費の増加など、予想外の出費が重なり、68歳になったときに再び働き始めることを決意しました。彼は再就職し、企業で月に40万円の給与を得るようになります。
安定した収入と年金を併せて得られるようになり安心していた上田さん。しかしある日突然「年金支給停止」の通知が届きます。「どうして年金が止められるんだ…?」上田さんは疑問を抱きました。
在職老齢年金制度の罠
上田さんが直面した問題の原因は、「在職老齢年金制度」によるものでした。この制度は、65歳以上であっても働いて収入を得ている人が対象となり、年金と給与の合計が一定額を超える場合、年金が減額されたり、場合によっては支給が停止されるというものです。
具体的には、年金と給与の合計額が月50万円(令和6年度)を超えると、その超過分の50%が年金から差し引かれます。上田さんの場合、月40万円の給与と月22万円の年金を受け取っていたため、合計額は62万円となり、50万円を超えた12万円の半分である6万円が年金から減額されることになりました。その結果、年金支給が一時的に停止されてしまったのです。
ここで重要なのは、70歳を超えてもこの在職老齢年金制度は適用されるという点です。70歳を超えた場合、厚生年金の被保険者には該当しないため、年金の掛け金は支払う必要がありません。しかしたとえ70歳以上であっても、厚生年金保険が適用される事業所(会社や官公庁など)に勤務し、給与収入がある限り年金の減額や停止が続く可能性があるのです。
また70歳を超えても、年金の支給額は給与収入に応じて調整されるため、働き続ける限りは年金の減額や支給停止が生じる可能性があることに注意が必要です。