夫を亡くした45歳妻、遺族年金のルールを知らず…月額13万円もらえるつもりが、年金事務所からの請求却下に呆然「なにかの間違いでは?」

夫を亡くした45歳妻、遺族年金のルールを知らず…月額13万円もらえるつもりが、年金事務所からの請求却下に呆然「なにかの間違いでは?」
(※写真はイメージです/PIXTA)

大黒柱を失った家族を守るため、日本には遺族年金という公的保障がある。しかし、受給には一定の要件があり、それを満たさなければ「遺族年金ゼロ円」になる場合も…。遺族年金がもらえない3つのケースを見ていく。

遺族年金が支給されないケースとは?

しかし遺族年金は、誰もが無条件で受け取れるものではない。年金事務所の窓口で受給要件を外れていると指摘されるケースもある。主なパターンは下記の3つだ。

 

①子の要件を満たしていない

子どもがいないケースはもちろんだが、子どもがいても18歳を迎えた年度を超えるなど年齢要件に合わない場合、「子のある配偶者」の要件を満たさないため、支給されない。

 

②生計維持が認められない

遺族年金は、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される。生計維持は「①年収850万円未満または年間所得655万5000円未満」「②死亡した人と住民票上同一世帯、または別居でも家計をひとつにしていた」という2つの要件を満たしている必要がある。

 

③保険料未納

保険料の納付要件には「①亡くなった日の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること」「②亡くなった日が2026(令和8)年3月末日までのとき、亡くなった方が65歳未満の場合、亡くなった日の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと」の2つがあり、これを満たさないと遺族年金はもらえない(※保険料の免除を受けている期間は、加入期間とみなされる)。また、亡くなった人が老齢基礎年金の受給権者や受給資格を満たしていた場合、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが支給要件となる。

 

遺族厚生年金も、上記の①~③の要件を満たしていることが必要だ。なお、子のない30歳未満の妻の場合は、受給可能なのは5年間のみ。そして、会社員の妻を亡くした夫の場合、妻が死亡した当時に55歳以上でなければ対象とならず、また受給開始は60歳以上となる(※ただし、遺族基礎年金を合わせて受給できる場合は55歳以降から受給できる)。

 

遺族年金を請求しようと年金事務所に行ったら請求却下…。「まさか、なにかの間違いでは…」とならないよう、万が一の場合、いまの状況で大切な家族に遺族年金が支払われるかどうか、しっかり確認しておいてほしい。

 

[参考資料]

公益財団法人生命保険文化センター『2022年度 生活保障に関する調査』

日本年金機構『遺族年金』

厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』

 

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