相手が離婚に応じる場合
離婚を切り出したとき、相手が「離婚に応じるが、提示された条件は飲めない」と言ってきたらどうなるのでしょうか?
この場合「条件を譲ってでも離婚するかどうか」を検討することとなります。たとえば親権を譲るのか、財産分与を多めに相手に渡すのか、慰謝料代わりに解決金を渡すのか、などの問題です。
ただ、夫婦のどちらも悪くないのであれば、一方的にあなたが譲る必要はありません。相手が無理な条件を押しつけてくるならば離婚調停をして調停委員に間に入ってもらって話し合いを継続し、妥当な条件での離婚を目指すことも可能です。調停が不成立になっても離婚訴訟をすれば、裁判官が法的な観点から適切な離婚条件を決定してくれます。
あなたが親権者としてふさわしければ、あなたが離婚を切り出してもあなたに親権が認められますし、財産分与はきちんと2分の1ずつにしてもらえます。相手に有責性があれば、離婚を切り出したあなたが慰謝料を受けとることも可能です。
このように相手が離婚に応じるのであれば、自分から離婚を切り出したとしても条件面で不利になることはありません。
自分に有責性がある場合
もしもあなた自身が不倫をしていたりして「有責性」がある場合、離婚を切り出す際に注意が必要です。有責性のある配偶者は、相手に離婚慰謝料を払わねばならないからです。また、相手が離婚に応じない限り、有責配偶者が訴訟を起こしても、原則として、離婚は認められません。
相手にあなたの不倫を知られている事案であなたのほうから離婚を切り出したら、相手から高額な慰謝料を請求され「これだけ支払わないなら離婚に応じない」と言われてしまう可能性もあります。
すると、訴訟をしても離婚できないのですから、あなたとしては離婚するには慰謝料を払わざるを得なくなります。
また、相手が「もうあなたと一緒に住めない」と言って家を出て行った場合、相手から婚姻費用を請求される可能性があります。婚姻費用の支払い義務は、同居に復するか、離婚するまで続くので、相手が離婚に応じない限り、離婚もできず毎月の高額な生活費を払わねばならない状態が続いてしまいます。
それを終わらせるには相手が離婚に納得するだけの高額な慰謝料を払わねばならないことになり、八方ふさがりの状態になる可能性があります。
相手に有責性がある場合
反対に相手が不倫などをしていて有責性がある場合には、あなたが離婚を切り出しても有利に進められます。相手に有責性があれば、相手が離婚を拒絶してもあなたが最終的に離婚訴訟を提起すれば判決で離婚を認めてもらえます。また、有責事由の内容に応じて慰謝料も払ってもらうことも可能です。
親権や財産分与などの条件については基本的に有責性と無関係に定められるのですが、有責配偶者は協議離婚の話し合いの際に強く出られないことが多いので、結果的に被害配偶者であるあなたの有利な条件になる可能性が高くなります。
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