患者数は毎年300万人超え…“うつ病”で配偶者が働けないから、を理由に「離婚」することが非常に難しい理由【弁護士の助言】

患者数は毎年300万人超え…“うつ病”で配偶者が働けないから、を理由に「離婚」することが非常に難しい理由【弁護士の助言】

現代のストレス社会ではうつ病の人が増えているとメディアで報じられています。もし夫がうつ病になり仕事ができなくなった場合、家庭生活にも大きな影響がおよび崩壊することもあり得ます。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、うつ病を発症し働けなくなった夫と離婚できるのか、また慰謝料を請求できるのか、詳しく解説します。

重度のうつ病で会話が成り立たないような状態の場合

配偶者のうつ病の状態が重度で、会話が成り立たなくなったり、意思を示すことができず、離婚に向けて本人が判断できない状態まで陥ってしまうこともあります。その場合、成年後見人と呼ばれる配偶者に代わる代理人を立てる「成年後見制度」があります。

 

成年後見制度の申し立ては当事者が行いますが、本人による手続きが難しい場合はその配偶者が行うことができます。通常、成年後見人は親族が選定されますが、離婚調停に向けた申し立てであれば弁護士が選任されることが多いです。

 

成年後見人は被後見人の監護や財産の管理を行なう義務があります。配偶者(被後見人)の利益に基づき、配偶者に代わり成年後見人が離婚調停や裁判に出席し、解決を図ることになります。

他人事ではない…毎年300万人超が受診しているうつ病

うつ病の発症の原因はさまざまです。ストレスが引き金になることもあれば、原因がないまま発症することもあります。

 

厚生労働省の調査によると、精神疾患で医療機関を受診している患者数は、平成17年以降毎年300万人を超えており、近年はうつ病や認知症などの著しい増加がみられます。

 

うつ病はかつて「心の風邪」と呼ばれましたが、薬を飲み休養を取れば治る単純な病ではありません。本人だけでなく家族の負担も大きく、生活が一変し支える側の精神状態もまいってしまうこともあります。配偶者がうつ病で悩んでいる方は、地域の病院や保健所のカウンセリングを受け、一人で抱え込まずにサポートを受けてください。

 

また離婚を決意した時は、弁護士に相談することをおすすめします。うつ病である相手との話し合いや、成年後見人が必要な場合の申し立て、離婚調停の手続き、証拠の収集などは一人で解決するには時間がかかり、精神的負担が大きい内容です。弁護士に依頼することで、離婚に向けて有利に進め早期に解決することができます。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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