窓・玄関の断熱改修を行うなら、第三者評価(BELS)の取得も
2024年3月31日以前に建築確認申請を行った既存の賃貸住宅には、省エネ性能表示の努力義務は課されませんが、表示を行うことは可能です。せっかく窓の断熱改修工事を行うのであれば、併せて第三者評価(BELS:建築物省エネルギー性能表示制度)を取得した上で、省エネ性能表示制度を活用して省エネ性能や断熱性能をアピールするべきでしょう。
既存住宅のBELSの評価取得には計算方法がいくつかあり、コストや計算結果に差が出るため、リフォーム会社か省エネ計算業務の委託先等に相談してみてください。
賃貸住宅の賃借人も活用可能
なお、「先進的窓リノベ2024事業」は、賃貸住宅において、賃借人が発注者となって、申請することも可能です。今お住まいの賃貸住宅を気に入っているものの、冬寒く、夏暑く、結露のひどさに悩まされているのであれば、賃借人の費用負担で窓の断熱改修を行うことも可能です。
その場合は、事前に所有者の承認をもらう必要がありますし、基本的には原状回復義務の免除について、書面で合意の旨を確認しておくことをお勧めします。
既存住宅の断熱性能向上は社会全体の喫緊の課題
我が国の住宅の断熱・気密性能がほかの先進国に比べて、非常に劣っていることは、今までもご説明してきている通りです(関連記事:『日本の住宅は「先進国中、ダントツで低性能」…“寒さ、結露、高い光熱費”は当たり前ではない』)。国は、「脱炭素」という観点から力を入れていますが、居住者にとっては、値上がりが続く冷暖房光熱費負担の軽減、ヒートショックやアレルギー・喘息リスク等の健康面、そして何よりも、高気密・高断熱住宅の快適な暮らしは、QOL(Quality of life)を向上させると言っても、過言ではありません。
ぜひ、この大型の補助制度を活用して、住まいの環境改善を図ることを検討してみてください。
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