(※写真はイメージです/PIXTA)

60歳前後になると何歳まで働き続けるか悩む人も多いでしょう。判断材料として公的年金がいくらもらえるかを気にする人もいますが、注意しなければならないのは想定外のタイミングで年金が減額されたり支給停止されてしまうケースがあることです。本記事では、 Aさんの事例とともに想定外の「年金減額」が起こりうるケースについて、合同会社エミタメの代表を務めるFP三原由紀氏が解説します。

働く意欲を削ぐ「月収50万円の壁」に呆然

公的年金は一定の所得がある人の給付を減らす仕組みになっています。

 

正式には在職老齢年金制度といい、2024年度は厚生年金を含む収入が月50万円になると、超える分の支給額が半分に減るのです。

 

<在職老齢年金による年金支給月額の計算式>

 

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

 

※令和6年度の支給停止調整額

 

上記に記載の基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額になります。

 

Aさんの年金支給月額を計算してみましょう。

 

基本月額:19万円

 

総報酬月額相当額:90万円

 

19万円-(19万円+90万円-50万円)÷2=-20万円

 

上記のように年金支給月額がマイナスになる場合、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止となります。 本来は月25万円ほど受け取ることができたのに、もらえるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金の一部(経過的加算額)で月6万円ほどです。

 

1年後には妻の年金支給が始まり、妻のほうは支給停止にはならないものの、当初の年額400万円から172万円へと半額以下に減らされてしまいます。

 

医師不足が叫ばれるなか、Aさんが生涯現役で気持ちよく働くことはできないのでしょうか。

支給減額を逃れる方法はあるが、ハードルはかなり高い

実は働きながら年金を受け取れるケースもあります。収入と年金(老齢厚生年金)の合計を50万円以内に抑える、かつ、雇用される働き方をやめる、これら2つの条件をクリアできれば在職老齢年金の適用を受けずに老齢厚生年金をまるまる受け取れるのです。

 

人気テレビ番組シリーズで外科医のフリーランス医師が高額の報酬を手にする様を見かけますが、雇用契約ではなく請負契約や業務委託契約を交わして働けば可能です。

 

ただし、実際のところ現実的とはいえないようです。フリーランス=個人事業主なので、仕事に対する全責任を負うことになります。

 

万が一、医療事故などのトラブルが起こったときには後ろ盾になってもらえるであろう病院がないため、極めてリスクが高い働き方といえます。そこまで危険を冒して、在職老齢年金の適用を逃れることにメリットがあるとは考えられません。

 

一方で、勤務医として働くことはデメリットだけともいえません。厚生年金に加入して働き続けるので、70歳でリタイアすれば以降の年金額に反映されて受け取る金額が増額となります。

 

これらの話を踏まえ、Aさんは、今後、働き方のペースを落として働くことを視野にいれるそうです。「いままでずっと働いてきたけど、身体が動くうちに年金をもらって友人のクリニックでアルバイトしながらの身分もいいかな。健康で人生を楽しめる時間も有限だしね」と思うようになったようです。

 

 

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表

 

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