税務調査の対象は故人の預金口座だけじゃない
税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査できます。この調査は本人だけでなく、家族の口座も調査対象になることもあるのです。
金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いです。税務署は過去まで遡って確認することが可能であるため、不自然な預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。
さらに、税務署はほかにも情報収集することができます。税務署は専用のシステム※によって、過去10年間分の収入や通帳等の財産を把握することができます。
※ 国税総合管理システム(KSK)といわれています。
国税庁や税務署では、専用のシステムにより納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されています。
記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて、預金の使い道を調査してくことになるのですが、申告すべき人がしていないと税務調査の対象やお尋ねの対象となることがあります。これまでの蓄積された膨大な過去データをもとに照らし合わせているため、高確率で発覚するのです。
発覚したあとで支払う税金にはペナルティが課されるうえ、ペナルティを課されたという記録まで残ってしまうので、このような状況はできる限り避けるべきでしょう。
生活費を管理する妻名義の通帳…相続財産とみなされないためには
なぜ、こういうことになってしまうのかというと、夫から妻名義の通帳に生活費として送金されたお金は、妻のお金ではなく、夫のお金だからです。送金されたお金はあくまでも夫から生活費を預かったのであって、預かったお金で生活のやりくりしていただけにすぎないということになります。
そのため、夫から受けとったお金でコツコツ貯めたへそくりも、妻の財産ではなく、夫の財産となるのです。
妻が自分でコツコツと貯めたお金なのに、自分のものではないなんて、とても納得のいかないお話ではありますが、もしそれらを妻のものとするためには「贈与をしたという事実」が必要となってきます。
「贈与をしたという事実」とは?
贈与については、しっかりと正しい贈与とはなにかを理解しておくことが重要です。
贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントになりますので、本人が知らない、了承を得ていない、管理していない、となれば、その贈与は無効です。そのため、夫婦間であってもしっかり贈与の事実を贈与契約書などで記録を残しておくことが最善の方法となります。
とはいっても、せっかく、日々の努力で貯めたお金が思ってもいないタイミングで税金を支払うことになってしまうのは納得がいかないものです。正しい知識と納税意識をもって、日々を過ごしていくことがなによりです。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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