税務署が調査に踏み切ったワケ
税務署は職権で預金通帳を調べることが可能です。相続税の調査の場合、おおむね10年ほどさかのぼって家族の預金口座を調べてから調査を行います。このため、銀行資金の流れにより、引き出されたお金が申告されていないことを突き止めました。
また、国税庁はホームペ-ジなどでも「課税・徴収漏れに関する情報の提供」を呼びかけています。つまり「脱税していそうな人がいたら教えてください」との呼びかけです。
通告後、すぐ調査に進展する可能性は低いですが、今回のように身内からの具体的な情報の提供の場合、信憑性が高い場合が多いため、追徴税額が取れると判断された場合、税務調査に至る可能性は高くなります。
相続財産が増加すると、相続人“全員”に影響する
いかがだったでしょうか? 相続税の申告漏れが発覚した場合、その分の相続税を納めることとなりますが、相続税の計算上、相続財産が増加した場合、増加した財産を取得した本人だけでなく、相続を受けた全員の相続税が増加することとなります。
また相続人のうち、相続税を納めない人がいる場合、相続税には各相続人に対し「連帯納付の義務」があるため、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります(相続税法第34条第1項)。
こうしたトラブルを生まないためにも、普段から身内同士こまめにコミュニケーションをとっておくと安心でしょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
\6月16日(火)開催/
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