税務調査→Bさんが「2度」激怒したワケ
Bさんから相談を受けた税務署が父親の預金通帳を遡って調べたところ、亡くなる2年ほどの間に、生前贈与らしき預金の動きを発見。追徴課税をとれる可能性が高いと判断した税務署は、調査を実施しました。
税務調査の結果、亡くなるまでの3年のあいだ、毎年300万円近い現金の贈与が判明しました。また、介護が必要になったタイミングで、現在Aさんが所有している高級車を父親が購入していたことがわかりました。
これらはすべて亡くなる3年以内の贈与となるため、相続税の課税対象となります。これにより、相続税の追徴税額560万円と、ペナルティとして加算税と延滞税約100万円が課されることとなりました。
この事実に、Bさんは大激怒。Aさんを問い詰めると、「現金は、介護のお礼として『将来の備えにしておいてくれ』と言われ、父さんから毎月受け取っていた。高級車は、毎週病院へ連れていく際に父さんが『どうせなら良い車で送ってくれ』と言って買ってくれた」とのこと。
Bさんはその話を聞き、介護を丸投げにしていた自分にも非があると反省。「最初から正直に話してくれていたらこんなことにならなかったのに」と、涙ながらにAさんを叱りました。
しかし、これだけでは終わりません。申告漏れの相続税申告を作成した所、贈与を隠して申告したAさんだけが相続税を追徴されるのではなく、相続税の計算上、全体の財産が増額された分、相続財産を隠したわけではないBさんも相続税額の追徴税額約50万円を納付しなければならなくなったのです。
税務調査官から「相続税が増額されているため、残念ですが妹であるBさんも追徴課税の対象になります」と告げられたBさんは、再び大激怒。「兄さんが嘘をついていたせいでなんで私まで余計に払わなきゃいけないのよ!ふざけないでよ!」と、Aさんを責め立てました。
ただ、介護をAさんに丸投げしていなければこんなことになっていなかったかもしれません。自分の行いを反省したBさんは、しぶしぶ50万円を払うことを了承しました。
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