(※写真はイメージです/PIXTA)

ある日、突然やってくる「税務調査」の通知。後ろめたいことがある人もない人も、税務調査を望んで受けたいという人はいないでしょう。調査の現場では、調査官からの鋭い質問に対して、よけいな一言を言ってしまったために失敗してしまうケースも……そこで今回、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、税務調査を“無難にやり過ごす”ため、調査当日の流れと、調査官に対して「決して言ってはいけない」NGワードを紹介します。

そもそも「税務調査」とは?

税務調査とは、納税者から提出された申告書が適正に作成されているか確認する調査のことです。日本は申告納税制度を採用しているため、基本的に自分の申告書は自分で作成して提出しなければなりません。その提出された申告書のなかから税務調査の対象先が選ばれ、税務調査が行なわれることとなります。

 

税務調査といっても、急に税務調査官が乗り込んでくることは一般的にはありません。裁判所の令状を得た、いわゆるマルサが行う悪質と判断された強制捜査を除けば、通常は一般的な任意調査となります。

 

一般調査は納税者の同意に基づいて行われる調査となります。ただし、税務職員には「質問検査権」が与えられているため、正当な理由なく答えなかったり、資料の開示を拒んだりすることはできません。

 

一般調査の対象となると、事前に税務著から連絡が入ります。顧問税理士がついている場合は、税理士に連絡が入ります。まずそこで税務調査の日程を打ち合わせることとなりますが、都合が悪い場合は日程の変更が可能です。税務署と税理士と都合の良い日程の打ち合わせをしましょう。

 

また、税理士がついていない場合は自分ひとりで税務署に対応することとなります。しかしできれば、調査の立ち合いだけでも税理士に依頼したほうがよいでしょう。税理士が立ち会わず納税者ひとりで対応した場合、税務署の指摘に対し適切な反論ができず、かなり一方的に追徴税額をとられる可能性が高くなるためです。

 

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