「離婚後14日以内」が要!配偶者と別れたあと、必要な事務手続きのすべて【弁護士が解説】

「離婚後14日以内」が要!配偶者と別れたあと、必要な事務手続きのすべて【弁護士が解説】

離婚届の提出後は、離婚が正式に成立して一安心といったタイミングですが、離婚にともなうさまざまな手続きをしなければいけません。一息ついたら手続きを進めていきましょう。特に扶養から外れる場合や姓が変わる場合などでは、手続きが多くなりますので抜け漏れのないように注意が必要です。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚後に必要となる手続きを具体的に解説します。

子どもに関する手続き

子どもがいる場合には、手続きもたくさんあります。特に子どもがまだ18歳以下ならばもらえる手当がありますので、忘れず受取人の変更や新規申請を行いましょう。

 

氏名と戸籍

離婚に伴って親権者に指定した親が、結婚の時に姓を変更しなかった親(筆頭者)であれば、氏名の変更は当然必要になりません。また、戸籍に関しても、子どもは離婚によって戸籍がわかれると自動的に筆頭者の戸籍に入りますので、手続きは必要ありません。

 

しかし、親権者となる親が離婚に伴ってもとの姓に戻る(復氏する)場合には、姓と戸籍の変更手続きが必要です。

 

いじめなどを懸念して、子どもの姓をできるだけ変えたくないと思う親もいらっしゃいますが、同じ戸籍に入るためには同じ苗字である必要がありますので、残念ながら自分が復氏する場合には子どもの姓も変更する必要があります。


姓と戸籍の変更はそれぞれ手続きする必要があり、その流れは少し複雑なため、以下にて確認していきましょう。

 

まずは、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ります。離婚すると結婚前の戸籍に戻ることもできますが、同じ戸籍に入れるのは、筆頭者自身と配偶者、そして夫婦の子どもと定められていますので、自分の戸籍に子どもを入れるためには新たに戸籍を作る必要があるのです。次に、子どもの姓を変更します。


これは、市区町村役場ではなく住所地の家庭裁判所で行います。家庭裁判所で子どもの姓の変更が許可されると、自分と子どもの姓が一致し、戸籍に子どもを入れる準備が整います。


市区町村役所の戸籍を扱う係で入籍届を提出すれば、無事子どもが自分の戸籍に入ります。また、子どもが20歳以上で未婚の場合は、離婚後も子どもは結婚中の姓を引き続き使用し、子ども自身を筆頭者とした新しい戸籍を作ることもできます。

 

児童手当

児童手当は、子育てを支援するために国から支給されるものです。中学生までの子どもがある場合に支給され、離婚しているかどうかに関わらず受け取ることができます。

 

離婚後は、通常は親権者となった親が受給者となりますので、離婚前に受給していた親と異なる場合には、受給者変更の手続きをしなければなりません。

 

手続きは新しく受給者となる親だけで行うことができ、市役所に認定請求書を提出します。

 

児童扶養手当の申請

児童手当と似た名前ですが、児童扶養手当は児童手当とは違い、ひとり親世帯を対象に支給されるもので、母親が親権を持つケースが多いことから「母子手当」と呼ばれることもあります。高校卒業時期までの子どもを育てているひとり親世帯に支給されます。


児童扶養手当は、離婚すれば自動的に支給が始まる制度ではありませんので、離婚後速やかに認定請求書を提出して受給を開始しましょう。書類提出後、最短でも翌月からの支給になりますので、離婚直後はバタバタしますが申請が遅れれば遅れるほど損をしてしまいますので、忘れないように早めに提出しましょう。

 

以上のように、離婚後の手続きは公的なものだけでも非常に多く、特に姓が変わったり子どもがいる場合には、さらに多くの手続きが必要となります。離婚届を提出して一安心といきたいところですが、うかうかしていると大事な手続きを忘れてしまい、後々の大きなトラブルにつながってしまうかもしれません。

 

自分用のチェックリストなどを作って、漏れのないように手続きすることをおすすめします。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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