市区町村役所で行う手続き
離婚に伴って、市区町村役場で行うべき手続きは数多くあります。
下記にその代表的なものを挙げますので、自分に必要な手続きを事前に把握して、何度も役所に足を運ばなくても済むように効率よく手続きを進めましょう。
ただし、会社員でない場合などではここで挙げること以外にも必要な手続きがありますので、漏れのないように事前にご自身に必要な手続きチェックリストなどを作成するといいでしょう。
住民票に関する手続き
離婚届を提出すると、離婚届を受理した市区町村が住民票のある自治体に戸籍上の姓が変更になったことを通知しますので、姓の変更だけであれば住民票の変更手続きは必要ありません。ですので、離婚前から別居していたような場合には、特に住民票の手続きはしなくて構いません。
しかし、離婚によって転居する場合には、住民票の移動手続きが必要です。その際、通常の引越しと同様に現在の住民票がある市区町村内で転居する場合には転居届を、違う市区町村へ引っ越す場合には転出届を提出し、引越し先の市区町村役所に転入届を提出します。
離婚届は婚姻期間中にお住まいだった市区町村役場に提出することが多いかと思いますので、その場合には転出届も同じ日に提出すると手続きがスムーズでしょう。
世帯主の変更に関する手続き
また、自分はもとの住まいに残り、相手が引っ越す場合、世帯主が自分であれば住民票に関連した手続きは必要ありません。しかし、世帯主が自分ではなくて相手だった場合には世帯主変更の手続きが必要になることがあります。
具体的には、もとの家に残る家族のうち、たとえば成人した子どもと妻など、世帯主になることができる人が2人以上いる場合には、そのうちの誰が世帯主になるのかを役所に知らせるために、世帯主変更届が必要になります。
世帯主変更届は世帯主に変更が生じた日、つまり離婚届を提出した日から14日以内に提出しなければなりません。
印鑑登録
離婚によって姓や住所が変わる場合には、印鑑登録は失効してしまいますので印鑑登録の変更手続きも必要になります。
ただし、姓が入っていない名前だけの印鑑で登録していた場合には、住所に変更がなければ印鑑登録は失効されませんので、手続きは必要ありません。
厚生年金・社会保険の変更手続き
自営業などで国民年金・国民健康保険に加入していて、離婚後も引き続き国民年金・国民健康保険に加入し続ける場合には、会社に勤めている場合と違い、自分で氏名や住所の変更の手続きを行う必要があります。
国民年金・国民健康保険の手続きは住民票のある市区町村の役所で行います。
また、離婚前は専業主婦(主夫)あるいはパートなど扶養の範囲内で働き、配偶者の扶養に入っていた場合には、離婚後は自分自身で新たに国民年金・国民健康保険に入らなければなりません。
加入の手続きは離婚後14日以内に行う必要があります。もし加入していない時期に事故や病気などになってしまいますと大変ですので、離婚後速やかに手続きを行いましょう。
また、国民年金・国民保険に加入していた配偶者の扶養から外れ、離婚後勤務先の厚生年金・社会保険に加入するというケースでは、会社での加入手続きに加え、国民年金・保険の脱退手続きも必要となります。
運転免許証や銀行口座などの名義・住所変更手続き
離婚によって姓や住所が変わる場合には、運転免許証や銀行、クレジットカードなど、氏名や住所を登録しているすべてのもので手続きが必要になります。
運転免許証の氏名および住所変更の手続きは、運転免許センターか警察署で記載事項の変更手続きを行います。その際、氏名に変更がある場合には本籍が記載されている住民票、住所のみの変更の場合には新住所が確認できる書類を提出する必要があります。
国民健康保険の手続きなどと違って届出の期限はありませんが、変更を怠ると免許更新のハガキが届かないなどの問題につながりますので、できるだけ早めに手続きしましょう。
一方、銀行やクレジットカードなどでは、住所変更だけであれば、サービスによっては提出書類は必要なく、実際に窓口に出向かなくても電話やインターネットの会員用のページで手続きすることができます。
しかし氏名に変更がある場合、銀行では届出印の変更等が必要となりますので、その場合には直接窓口で手続きを行う必要があります。クレジットカードの場合は氏名に変更がある場合でも、必要書類を郵送で送って手続きできます。
ほかにもお店の会員カードなど各種サービスで、氏名・住所の変更を忘れないようにしましょう。
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