(※写真はイメージです/PIXTA)

公益財団法人生命保険文化センターによると、2025年には65歳以上の5.4人に1人が認知症になると予測されています。もし自身の親が認知症と診断された場合、子に降りかかってくるのは介護の問題でしょう。そして、介護と密接に関わってくるのがお金の問題です。本記事では、佐藤さん(仮名)の事例とともに、認知症の介護費用に纏わる問題についてFPの牧元拓也氏が解説します。

対策方法

代表的な対策をいくつか挙げると下記のとおりです。

 

後見人制度

法定後見人を利用すると、銀行口座の取引や介護施設の入居手続きなども本人に代わって手続きが可能です。事務手続きが非常に煩雑なので、弁護士事務所などに一任することがほとんどです。

 

しかし、介護以外の目的で資金の引き出しを認めてもらいにくかったり、毎月の費用負担が2~6万円と大きかったり、一度契約すると原則取り消すことができないなどの使い勝手の悪さがあります。
 

家族信託

家族信託は、親が自身の財産管理を家族に託すことができる制度です。管理を託された受託者(子供などの家族)が預金や不動産といった資産を管理するため、後見人制度のように預金の使い道を制限されることはありません。また毎月の費用負担も数千円程度で、費用面でも比較的利用しやすいです。

 

ただ、家族信託の契約手続きは親自身が意思を持って行わなければならないため、認知症発症後で意思判断を行うことができない場合は、利用できません。
 

銀行口座の代理人カードを作成

あらかじめ家族が銀行口座から入出金できるように、代理人カードを作成しておくことが可能です。口座名義人の方が手続きする必要があるので、病状が進行すると発行ができないケースもあります。
 

生命保険の指定代理請求制度

医療保険や介護保険などは原則契約者本人が受け取ります。ですが、あらかじめ親族が代理で請求できるよう設定しておくことができます。給付金は代理請求した親族の口座に振り込まれるので、口座凍結による煩雑さを回避することができます。また、医療保険や介護保険の給付金は非課税で受け取ることができます。

 

ただし使途の取り決めがないため、介護目的以外で使っていないか周りの親族に疑われることのないように領収証などはとっておいたほうがいいでしょう。
 

※保険会社により取り扱いが異なります。

 

これらの対策のなかで、認知症発症後にも利用できるのは法定後見人制度のみで、そのほかは認知症発症前に手続きする必要があります。

 

佐藤さんの場合は特に事前の対策はしておらず、保険の指定代理請求人のみ設定していたおかげで、保険会社から給付金を佐藤さんの口座に受け取ることができました。

 

しかし、任意後見人の制度や家族信託は認知症発症後には原則使えない制度なので、銀行口座の管理の管理や施設への入居手続きなどを行うには法定後見人制度を使わざるを得ない状況となってしまいました。

 

このまま自分たちで介護を続けていくと働く時間も制限されてしまうこともあり、佐藤さんはデメリットを理解したうえで成年後見人制度で弁護士事務所との契約を行い、父親を介護施設へ入居させることができました。

 

介護施設の入居時には100万円以上の負担が発生することもあります。しかし、後見人制度の利用によって、介護費用は親の銀行口座から工面することができ、仕事を続けることができたおかげで、佐藤さん自身のセカンドライフに向けたお金の準備もできるようになりました。
 

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※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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