「源泉徴収税額」が差し引かれて入金された場合の処理方法
◆業種によっては先に源泉徴収税額が差し引かれることも
デザイン業や著述業、税理士や司法書士などの場合、支払側から源泉所得税が差し引かれて入金があります。そういった場合には、一般的に次のような方法で入力を行います。
●売上計上時
売掛帳を使用して、下記の図表5のように入力します。
●入金時
次の手順で入力していきます。
①「預金出納帳」または「現金出納帳」で実際の入金額を入力。
②「売掛帳」で、「事業主貸」勘定で源泉所得税額を入力。
なお、入金時に差し引かれた源泉所得税は、確定申告の際「すでに納付した所得税」として扱われ、納付すべき所得税から控除または還付を受けることになります。
◆売掛金、源泉徴収税額が差し引かれて入金された場合
1 売上計上時
次のような請求の場合、売掛帳を利用して入力します。
2 入金時
実入金額9万9,790円を入力した後、売掛帳で残った源泉所得税相当額を「事業主貸」勘定へ振り替えます。
小林 敬幸
税理士、ファイナンシャル・プランナー
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