〈青色申告初心者向け〉得意先から「振込手数料を差し引いて入金」「源泉徴収税額を差し引いて入金」される場合の会計処理【税理士が解説】

〈青色申告初心者向け〉得意先から「振込手数料を差し引いて入金」「源泉徴収税額を差し引いて入金」される場合の会計処理【税理士が解説】

日々の取引を入力していると、入力にひと工夫が必要な部分がいくつも出てきます。ここでは、青色申告初心者がつまずきがちな疑問点について解説します。※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

「源泉徴収税額」が差し引かれて入金された場合の処理方法

業種によっては先に源泉徴収税額が差し引かれることも

デザイン業や著述業、税理士や司法書士などの場合、支払側から源泉所得税が差し引かれて入金があります。そういった場合には、一般的に次のような方法で入力を行います。

 

●売上計上時

売掛帳を使用して、下記の図表5のように入力します。

 

●入金時

次の手順で入力していきます。

 

①「預金出納帳」または「現金出納帳」で実際の入金額を入力。

②「売掛帳」で、「事業主貸」勘定で源泉所得税額を入力。

 

なお、入金時に差し引かれた源泉所得税は、確定申告の際「すでに納付した所得税」として扱われ、納付すべき所得税から控除または還付を受けることになります。

 

◆売掛金、源泉徴収税額が差し引かれて入金された場合

1 売上計上時

次のような請求の場合、売掛帳を利用して入力します。

 

[図表5]売上計上時

 

2 入金時

実入金額9万9,790円を入力した後、売掛帳で残った源泉所得税相当額を「事業主貸」勘定へ振り替えます。

 

[図表6]入金時

 

 

小林 敬幸
税理士、ファイナンシャル・プランナー

 

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※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

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