住宅ローン契約における「ペアローン」とは?
夫婦がそれぞれ住宅ローンの申し込みをする方法です。契約する住宅ローンは2本となり、それぞれが相手の方のローンに対する連帯保証人となります。妻が1,000万円、夫が2,000万円借りるペアローンで解説しましょう。
ペアローンはそれぞれが住宅ローンを借りるものですが、お互いの債務の連帯保証人になることが求められます。妻は1,000万円を借りていますが、夫の債務2,000万円の連帯保証も行うため、合計3,000万円の責任を負います。夫は2,000万円を借りていますが、妻の債務1,000万円の連帯保証を負うため、合計3,000万円の責任を負います。
夫婦ペアローンの場合は、不動産の所有権登記を行う際に共有としなければなりません。その際の持分比率に注意が必要です。家を購入するにあたって実際にお金を出し、債務を負った割合と所有権登記の持分比率が異なる場合、その差分について夫婦間に贈与があったとみなされ、贈与を受けた方に贈与税がかかってしまうのです。
そして、住宅ローン控除の上限についても、この持分比率が関わってきます。実際に自分の名義で借りている住宅ローン残高と、債務の総額を持分比率で按分した金額のいずれか少ない方が住宅ローン控除の上限となります。
夫婦の持分比率は途中から変更がききません。例えば、妻が出産や介護などで休職し無収入になると、無収入となった期間の妻の控除は夫の方には使えません。ペアローンで夫婦がそれぞれいくらで借りるか、そして登記の持分比率については慎重に決定する必要があります。
また、夫婦それぞれが団信に加入しますので、死亡によってそれぞれの住宅ローンがゼロ円になります。例えば夫が死亡した場合は夫の住宅ローンが全額ゼロ円になりますが、存命している妻の住宅ローンはそのまま残ります。そして、妻が妊娠していると債務者になれない可能性があるというのは、前述の連帯保証や連帯債務の場合と同じです。
・1人で借りるよりも多く借りられる
・夫婦それぞれが債務者として住宅ローン控除を受けられる
・夫婦どちらかが死亡したら、死亡した者の名義の住宅ローンがゼロ円となる
【デメリット】
・夫婦が互いの債務を連帯保証する
実質的に債務を負うために得られるメリットがあるということです。繰り返し言っていることですが、これは当然といえば当然のことです。デメリットは夫婦がお互いに債務を連帯保証することです、これが余分ですね。死亡や高度障害以外の理由で夫婦の片方の返済継続が困難になった場合、もう片方が全額返済する責任を負います。
共働き夫婦にとって“アンフェア”な住宅ローン
このように金融機関は共働き夫婦が協力して住宅ローンを借りる場合には連帯債務か連帯保証をほぼ必須としています。今の住宅ローンは基本的に共働き夫婦にとってアンフェアな条件を強いるものになっていると思います。
千日 太郎
オフィス千日 代表社員
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