郊外の実家を「共有相続」した兄妹に起こった諍い
これは実際に私に相談があったお客様の事例です。お客様は中堅企業のサラリーマン。数年前に父親が亡くなり、母親はすでに他界されていたので、親の財産をきょうだい3人で相続しました。その際、東京郊外にある彼らきょうだいが過ごした実家は、3人の共有で等分に受け継いだのだそうです。
彼は3人きょうだいの真ん中。兄は海外赴任でもともと家には何の関心もなかった人。妹はすでに結婚して埼玉県に在住。この妹が相続の際にはもっとも現金にこだわったといいます。
相続後も家の管理を誰かがしなければなりませんが、妹は自分の家のことで精いっぱいだからと、なんだかんだと理由をつけて全く実家には姿を現しません。仕方がないので、次男である彼が、休みの日を利用して数週間に一度、家に風を通し、庭の植栽を剪定したりして管理をしてきました。
でも自分もすでに神奈川県内に家を確保している。兄は当分外国暮らしが続くとのこと。妹は相続時にも強硬に現金が欲しい、といっていたことだし、なにやら不動産価格も上がっている。このチャンスに家を売ってしまおう。売ったお金をみんなで分ければよいではないかと考え、これを兄と妹に告げました。
兄は、そもそもどうでもよいと思ったのか、
「ああ、お前の好きなようにすれば。だって俺は帰国しても別にマンションがあるし。だいたいそんな不便なところから通勤なんてできないよ」
とほぼ想定通りの返事。ところが妹が驚愕するようなセリフを吐いたのです。「あら、何言ってんのよ。あの家はお父さんが多額のローンを組んで私たちのために一生懸命働いて建てた家よ。売る、なんて絶対に許さない。お兄ちゃんってなんて冷たい人!」
不動産の売却は物件の所有者全員の同意がなければできません。現金派の妹からの思わぬ浪花節。
「でも、どうするのさ、この家。郊外にあって最寄りの駅からもバスで25分。東京都心までは駅からさらに1時間以上かかる。家を貸すにも借手なんかいやしない。だいたい家を管理しているの、俺だろ」
彼の述懐でした。
誰の役にもたたない不動産でも引き継がれていく
あたりまえですが、不動産はただ所有しているだけで、固定資産税や地域によっては都市計画税がかかります。家を維持していくには、マンションなら管理費や修繕積立金の負担が毎月発生します。
戸建て住宅でも家の風通しや通水などをこまめにしていないと、特に木造住宅などはあっというまに傷んでしまいます。細かな修繕費用の負担、庭木の剪定などなど費用の塊です。
このように誰も使わない、そして誰の役にもたつことがない不動産であっても、不動産は引き継がれていくのです。
車や機械であればこれをなくしてしまう、つまり捨ててしまうことができますが、不動産は家を壊せても、土地を削り取ってこの世からなくしてしまうことは不可能です。マンションに至っては自分の意思では壊すこともできず、月々の費用負担からも逃れることができません。相続財産の対象としてなかなか厄介な存在なのです。
相続とは、世間ではなんとなく、税金の問題? とステレオタイプに考えがちなのですが、そうではありません。まず相続はどこの家でも必ず発生するものです。それは人が亡くなるからです。そして亡くなった人は何らかの形で「遺産」を持って亡くなるものなのです。
普通の家庭で普通に起こるのが相続です。そしてその受け継がれていく遺産の中に、税金はかからなくとも、厄介者となった不動産が隠れているのです。
牧野 知弘
オラガ総研 代表取締役
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
