「普通の家族」が「いらない相続」に悩まされる
相続に詳しい私の知人の税理士によると、最近の相続現場では、親の残した財産の帰属をめぐって壮絶なバトルが展開されることが多くなっているとのことです。
昔から相続では、相続人同士の思惑やいがみ合い、生前の被相続人との関係などがからむ骨肉の争いとなり、「相続」ならぬ「争族」になる、ということは、映画やドラマのテーマにも取り上げられ世間一般にもよく知られていますが、最近はちょっと様相が違うらしいのです。
ひとつめが、これまではほとんど相談のなかった人たち、つまり相続税の心配が全く必要でなかったと思われる人たちからの相談が増えていることです。
普通のサラリーマン家庭で両親が亡くなります。多くの場合、財産として計上されるのは、現預金や有価証券、そして生前父親が住宅ローンを背負いながら頑張って買った都市郊外の一軒家、父親がそのまた親から相続した地方の実家くらいが対象です。
これらの財産を子供2人が相続する際にトラブルになるといいます。
まず、こうした事例で相続税の心配をする必要はあまりありません。両親が亡くなったあとでの相続でも、子供2人であれば基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)。郊外の一軒家であり、建物の築年が古ければそれほど高い評価にはなりません。
土地も、路線価評価額は公示地価の8割程度ですので2,000万円にも届かないのが通常です。地方の実家は土地が安いのでほぼ無視できる金額です。残された預貯金や有価証券は普通のご家庭では1,000万円程度。合計してもなんとか基礎控除の範囲内に収まります。
結論として税金の心配はありません。ところがこれを2人で分けるときに、トラブルが勃発するのだそうです。
つまり、2人とも現預金を相続したい。親の家はいらない、ましてや地方にある親の実家(祖父母の家)なんてまっぴらごめん、というわけです。
以前は相続トラブルの一番の原因は、不動産をどちらが相続するか、価値のある家を長男が相続するか、次男あるいは長女かで大揉めになったのだそうです。ところが最近は、家はいらない、金が欲しいの大合唱で、挙句の果てに大喧嘩という図式です。
一見すると不動産、特に一軒家は相続税評価上、数百万円からせいぜい1,000万円程度に減額されていますが、本来はもっと価値があるはず。つまり大きな評価減を受けているだけで実際の時価は高いのですから、これまでは誰もが家を欲しがったものでした。
ところが、現代では相続人の誰しもが、家は嫌だ、といい出したのです。何とも奇妙に聞こえますが、これが現実なのだそうです。
ふたつめは、これはもう税理士業務の範疇外のような話ですが、相続後のトラブルです。
現金争奪戦は結局、親の遺言書でもなければ互いの話し合いで解決するしかありません。解決しないとどうなるか。受け取りたくなかった親の家を子供たち全員が共有で相続したりしてしまいます。
そして共有はきょうだいであってもトラブルのもと。相続した不動産をめぐって相続人同士の争いが勃発。相談を受ける事例が増えているのだそうです。
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