相続対象になる「デジタル資産」とは?
私たちの生活においてインターネットは不可欠な存在になりました。それとともに、インターネットで様々な金融取引を行うこともあたりまえになってきました。証券会社は比較的早くからネット証券が取引の中心となりました。
FX(外国為替)取引は、借入(レバレッジ)を起こすことで、短時間で巨大な利益を稼ぎ出すことでおおいに喧伝され、その射幸性の強さゆえに一時は社会問題にさえなりました。銀行も各地にあったATMコーナーを縮小、撤去し、また通帳発行を有料化し、オンライン上での資金管理を推奨するようになっています。
電子マネーは花盛りです。鉄道系カードを始め、金融クレジットカード系、インターネット系、情報通信系などスマートフォンを介した売買はごくあたりまえの商活動として人々の生活に溶け込んでいます。
さらにはビットコインやイーサリアムに代表されるような仮想通貨(暗号資産)を持つ人も増えています。最近ではNFT(Non-Fungible Token)と呼ばれる代替不可能なトークン(証拠、引換券)が発行されるようになりました。NFTの世界になると、ネット上に描かれた絵画や動画上での特定のシーン、ゲームに登場するキャラクター、トレーディングカードなど、本当に資産価値があるのかもわからないようなコンテンツまでが取引されています。
実は相続の際には、こうしたデジタル資産も当然のことながら相続対象になってきます。特に仮想通貨などは、取引していることがわかったら、取引所に連絡し、残高を確認してその証明書を発行してもらい、この残高を遺産総額に加えて申告しなければなりません。
そもそもこうした取引に不慣れな相続人であれば、被相続人が取引を行っていたことがわかっても、取引所に連絡するなどのやり方すらわからないというのが現状ではないでしょうか。
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