子どもが私立に合格!これからお金がますますかかるが…離婚後の「養育費」の増額は可能? 有利になる条件とは【弁護士が解説】

子どもが私立に合格!これからお金がますますかかるが…離婚後の「養育費」の増額は可能? 有利になる条件とは【弁護士が解説】

夫婦のあいだに子どもがいた場合、離婚後も「養育費」の支払いは義務付けられています。しかし、離婚調停において養育費トラブルはつきものです。取り決めを行ったあとに、養育費を増額して請求することはできるのでしょうか? 本記事では養育費の増額について、Authense法律事務所の弁護士白谷 英恵氏が解説します。

養育費の増額を求めるための手続き

養育費の増額を求めるための手続きは、次のとおりです。

 

任意請求で合意を得る

まず相手に対し、「養育費の増額」についての話し合いがしたいという要望を伝えます。

 

養育費の増額は、相手にとってみれば支出に関わることなので、今後の生活にも影響を及ぼす重大事項です。現在の自分の資力や、増額が必要な事情をしっかりと説明し、当事者間で話し合いを行います。ここで両者が合意に至った場合は、その内容で今後の養育費が変更となります。

 

相手に増額を拒否されたら

相手と任意での合意ができず、増額を拒否された場合には、養育費増額調停や養育費増額審判を検討しましょう。

 

養育費増額調停の申し立て

養育費増額調停とは、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う養育費増額についての話し合いのことです。話し合いですので、増額をするには相手の合意が必要となります。

 

養育費増額審判

養育費増額調停でも話し合いがまとまらない場合には、養育費増額審判へと移行します。養育費増額審判では、原則として裁判所が増額の可否や変更後の金額を決定します。

養育費の増額が認めらないケースとは

養育費増額調停や養育費増額審判を申し立てたとしても、次の場合には、その点も含めて事情の変更があるとされ、増額が認められる可能性は低いでしょう。

 

受け取る側の収入が大幅に増えた

子のかかる養育費が増えた一方で、受け取る側の収入も大幅に増えている場合には、養育費の増額請求が認められる可能性は低いでしょう。

 

支払い側が再婚し、子が生まれた

養育費の支払い側が再婚をして、再婚相手との間に子が生まれている場合には、養育費の増額請求が認められない可能性があります。むしろ、支払い側に扶養家族が増えた以上、養育費を減額すべき事情の変更にあたると考えられるためです。

 

支払い側の収入が大幅に減少した

子にかかる養育費が増えた場合であっても、支払い側の収入が大幅に減少している場合には、養育費の増額が認められる可能性は低いでしょう。むしろ、収入が下がり具合などによっては、養育費の減額が求められる可能性もあります。

 

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