子どもにどうしても会いたいのに…別居中の「面会交流」、拒否されたら?【弁護士の回答】

子どもにどうしても会いたいのに…別居中の「面会交流」、拒否されたら?【弁護士の回答】

現在、別居しているが、どうしても子どもに会いたい……。そんなとき、子どもに会うのに面会交流権を行使するという選択肢があるかと思います。では、もし子どもや子どもと同居している親が拒否した場合にはどうすればいいのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、面会交流について解説します。

面会交流とは?

面会交流の意味

子どもと離れて暮らしている一方の親(別居親)が、子どもと定期的、継続的に交流することを「面会交流」といいます。具体的には、実際に会って話をしたり、電話や手紙などの手段で子どもと交流をすることです。


平成24年より施行された改正後の民法766条1項で、離婚する際に決める必要がある事項として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)が明示されています。

 

面会交流の趣旨…「親のための権利」ではない

夫婦からすれば、「離婚」は互いが考えて決めたことであり、離婚に至った経緯や直接的な理由などは、当然わかるはずです。

 

しかし、子どもからすれば、意図せずに巻き込まれて、「離婚」という事実を経験します。子どものなかには、家族が離れて暮らす理由がわからず、「自分のせいだ」と自身を責める場合もあるといいます。

 

このような状況で、「面会交流」は「離婚は子どものせいではない」「どちらの親も子どものことが大事なのだ」ということを伝える重要な方法なのです。


子どもが抱えている今後の生活についての戸惑いや不安をできるだけ解消し、「面会交流」が親の愛情を感じてもらう機会となるように、双方が心掛ける必要があります。

 

大事なことは、「面会交流」は、子どものために行うものだという意識を持つことです。
先ほどの民法766条1項でも「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としており、「面会交流権」は子どものための権利であるともいえます。

 

離婚前でも面会交流権はある

「面会交流」は、離婚して初めて認められるものではありません。離婚前でも別居しているなど、親と子どもが離れて暮らしている場合には認められます。


先ほどの面会交流の趣旨に鑑みて、子どもの利益を最優先に考慮し、子どもの健全な成長を助ける必要があるからです。

面会交流について取り決めること

1.基本的事項

面会交流の頻度、具体的には会う時期や回数、時間、場所を決めます。

 

例)毎月第3月曜日の19時に自宅で2時間など

 

特に、子どもの利益を最優先に考える必要があるので、子どもの年齢や健康状態、生活状況などを考慮して、子どもにとって無理のないスケジュールで決めることが大切です。

 

一般的には、母子世帯では「月1回以上2回未満」、父子世帯では「月2回以上」の頻度で会うことが多いようです

 

また、あとで争いとならないためにも、できるだけ曖昧な記述(「おおむね」など)は避け、双方が誤解しないように決めることをお勧めします。
 

2.その他の事項

加えて、下記の事項も併せて決めておくと、その後の面会交流の実施がスムーズです。

 

・子どもをどうやって相手に引き渡すのか
・面会交流ができない場合の条件(病気になった場合など)
・その際の連絡方法
・面会交流の際の費用負担
・面会交流で起こったことに対する責任の所在
・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い
・学校行事への参加の可否

 

※   厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要 離婚によるひとり親世帯の面会交流状況」①
    厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要 離婚によるひとり親世帯の面会交流状況」③

 

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