毎年110万円の贈与でも何の問題もない!?
前回ご紹介した贈与に関しては、世の中のノウハウ本によく妙なことが書かれています。たとえば「110万円ではなく、あえて111万円の贈与をして、贈与税の申告を行いましょう(1万円の10%である1000円を納税します)。そして、その申告書の控えを保存しましょう」などの説明です。
筆者に言わせれば、そんなことをする必要はありません。110万円が確実に振り込まれていれば、十分に贈与の意図を推測させるからです。また、贈与契約書を作成すべきであると書かれていることもありますが、これも不要です。
さらには「110万円ずつ贈与すると、連年贈与とみなされ、どっと課税されるからやめるべき」などと書かれているものもあります。贈与開始の年に、わざわざ「向こう10年間に毎年110万円を贈与する」などの契約をはっきり結ぶような特殊なケースであれば、そうかもしれません。しかし、親が毎年の贈与を心がけた結果として、毎年110万円の贈与が10年間なされたとしても何の問題もありません。
これらを自信を持って断言する根拠は、筆者の豊富な相続税の税務調査の経験のなせるわざです。そしてその多くの場合、税務署と少なからぬ折衝を行っています。こうした中から国税当局の発想や考え方への理解を深めているのです。やはり何事も現場主義が威力を発揮するように思います。
注目されるのは妻名義の預金が形成されてきた経緯
税務調査で、贈与に絡んでかなり問題にされるのは家族名義の預金です。たとえば、亡夫の妻に3000万円の預金があったとします。この妻は専業主婦で独自の収入はありません。となると「妻名義の預金は実質的には亡夫の相続財産ではないのか」と税務署は考えます。
ただし、その原資が妻の実家からもらった相続財産であるとか、独身の時に稼いだお金、さらに、身内の会社からの役員報酬や青色専従者給与を受けていたものであれば問題ありません。
この場合、この3000万円が生前に贈与を受けていたものだったかどうかが問題となり、110万円の基礎控除はあまり問題になりません。昔の贈与であれば、時効になっているからです(時効は原則5年。申告を必要とすることを知っていた場合は7年)。
となると、妻名義の預金が形成されてきた経緯が注目されるでしょう。そして、その上で贈与に関する判断基準が問題となります。むろん判断のポイントは夫婦間の双方に贈与の意図、認識があったか否かです。そして、贈与の意図が認められれば、それは妻の財産であるとして、めでたく除外されることになります。なお、時効に満たない贈与分は、各年での贈与税の納税を行うことになります。
ここでの話は、妻名義の金融資産の話でしたが、子ども名義のものであっても事情はまったく同じことです。
なお余談ですが、次のような話をたまに奥さまからお聞きすることがあります。
「この預金は毎月の生活費を私がやりくりして貯めたもの。だからこの預金は私のもの!」
お気持ちはわかりますが、残念ながら相続税に関してはそうはいきません。理由はお金の出どころがご主人であり、しかも贈与がなされた形跡がないからです。夫婦間での認識はさておき、税法上はあくまでご主人の財産と考えねばなりません。
したがって相続税対策としては、まず家族名義の預金の状況を把握する必要があります。そして、それらのうちに中途半端な状況にあるものは、贈与の形式を整えておくことなどが重要となります。なお、この対策は時効の問題もあり、なるべく早いうちにやっておくことが求められましょう。