「ETF」のメリット・デメリット
●ETFの特徴
1.ETFは市場で買える最低購入口数(整数)が決まっているため、投資信託のように金額指定で買うのが難しく、毎月定額自動つみたてには不向きです。ただし、米国ETFに関してはSBI証券、楽天証券、マネックス証券などで一定金額以内で買い付け可能な口数を自動的に購入できる自動つみたてサービスが提供されています。
2.インデックスファンド以上に信託報酬が低コストなのは大きな魅力です。特に米国ETFなら年間の経費率が0.03%と非常に低いものもあります。数十年に及ぶ長期投資の場合、0.0数%という少数点2ケタの差も無視できません。
3.投資信託との最大の違いは、ETFでは必ず分配金が支払われること。分配金も自動的に再投資に回して、複利効果を最大限発揮して資産形成を目指したいなら、分配金再投資型インデックスファンドを選ぶべきです。一方、運用資産自体を取り崩すことなく、分配金を生活費の足しにしたい人にとってはETFのほうが便利です。
4.支払われる分配金は、海外で一度、課税されたうえに、日本でも20.315%の税金が引かれる二重課税になります。国内ETFの場合は、日本で支払う税金20.315%の分だけが課税されるように、ETFの内部で税金を自動調整してくれます。一方、米国ETFの場合、二重課税で払いすぎた税金を取り戻すには、自ら確定申告をして、「外国税額控除」を申請する必要があります。
5.購入の際に現物株と同様に売買手数料がかかります。ただし、ネット証券なら1日100万円まで売買手数料0円といった「1日定額コース」を利用すると0円で済ますことも可能です。米国ETFに関しても、ネット証券各社でS&P500や全世界株式に連動する主要な米国ETFの売買手数料を0円に設定しているので、買い付け手数料がかからないものもあります。ただし、米国ETFの場合、日本円を米ドルに両替して、ドル建てで購入する必要があるので、為替手数料がかかります。
3つのうち、どれを選ぶ?
では、投資信託、国内ETF、米国ETFという3つのうち、どれを選んだほうがいいのでしょうか。YES・NO形式で、ニーズに合ったものを選ぶなら、
2.毎月定額の自動つみたてをしたいか? YESなら投資信託、NOならETF
3.確定申告をしたくないか? YESなら国内ETF、NOなら米国ETF
という順で選ぶことになります。
新NISA口座で投資する場合の“結論”をいってしまうと、
●分配金を生活費などに充てたい時期は円建てで分配金が出る国内ETF
が最適でしょう。
課税口座の場合は、経費率のことを考えると、国内ETFや投資信託より米国ETFのほうが長期的に見て有利と考えることもできます。
ただし、新NISA口座で、こつこつ毎月定額つみたて投資を続けて、1,800万円の枠を埋め尽くす資産形成の時期は、インデックスファンドが圧倒的に便利。なぜなら、金額を指定した毎月自動つみたての設定が非常に簡単にできて、分配金を自動的に再投資に回してくれるからです。
山口 貴大(ライオン兄さん)
株式会社バイアンドホールド
代表取締役社長
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!
【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】