(※画像はイメージです/PIXTA)

高齢の父親が亡くなり、資産状況を整理したところ、ここ数年で3,000万円もの預貯金がなくなっていることが判明。長男は二男を追及します。しばしば問題となる「親のお金の使い込み」ですが、どのような対処法があるのでしょうか。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。

介助はほぼ不要なのだが…高齢父のもとに入りびたりる二男夫婦

80歳で亡くなった父親の相続について、相続人である2人兄弟がトラブルになっている。相談者は長男。

 

母親は10年前に亡くなっており、ひとり残った父親は多少のサポートが必要とはいえ、ほぼ自立した生活ができていた。

 

長男と二男はそれぞれ20代で結婚し独立しており、実家のある横浜市の近隣で自分の家族とともに生活していた。

 

父親は亡くなる5年ほど前から持病が悪化し始めたが、それをサポートするという名目で、二男とその配偶者がしきりに出入りするようになった。当初は感謝していた長男だったが、認知症もなく、ちょっとした買い物にも自分で行ける父親のところに、平日は二男の配偶者が、土日は二男夫婦が通い詰めることに疑問を感じるようになった。

 

長男が実家に足を向けると、二男夫婦は明らかにイヤそうなそぶりを見せ、父親との会話もままならない。

 

その後しばらくして、長男のもとへ二男から父親が入院したとの連絡が入った。慌てて病院に行くと、すでに会話ができない状態であるばかりか、入院したのは1カ月以上前とわかり、激しい兄弟げんかに発展した。

 

その後、父親が死去。相続手続きが必要となり、資産状況を整理したところ、ここ5年で3,000万円もの預貯金が下ろされていること判明。

 

長男は二男の使い込みを疑うと、二男は一部を介護や日常の買い物で使ったことは認めたが、それ以外については何も知らないと主張。

 

二男の言い分は、

 

●足腰が弱った父親のため、自分と妻がケアを続けただけで、長男の話は言いがかりだ。

 

●貯金のうちのおよそ500万円は、父親の病院代や買い物、その他のケアで使ったが、領収書は捨ててしまったため証明できない。

 

●父親を見張っていたわけではなく、ほかの預貯金についてはわからないし、知らない。

 

●ほとんど実家に顔も出さない長男に、文句を言われる筋合いはない。

 

というものだった。

 

一方の長男の言い分は、

 

●高齢で堅実な生活を送ってきた父親が、ここ5年で3,000万円もの貯金を使うとは考えられない。

 

●父親は自立しており、認知症もなく、近隣なら買い物にも行けたのに、日参してまで世話を焼くのはおかしいと感じる。

 

●二男の配偶者が最近高級外車を購入しており、資金の出どころを疑う。

 

●実家を訪問しても、二男夫婦が邪魔をして父親と2人で話せないことから、父親とコミュニケーションをとると困ることがあるのではないかと疑う。

 

●入院したことを隠すなど、情報共有がないことに強い不信感がある。

 

というものだった。

 

長男は、二男による父親の貯金の使い込みを疑うが、二男はそれに激しく反発。2人の関係は緊張状態となっている。

長い介護生活では、数千万円単位の預貯金が消えることも

親の死後、親の預貯金が大きく目減りしていることが発覚し、きょうだいの使い込みを疑ってトラブルになることがあります。またこのような相談は、80~100歳の親御さんを亡くした、50代~70代の方から持ち込まれることが多いのです。

 

しかし、多くの相続トラブルに立ち会ってきた筆者からすると、何年にもわたる介護生活では、2,000万円、3,000万円といった大金がかかってしまうケースもあり、必ずしもあり得ない話ではないと考えます。

 

今回のケースでは、5年という期間のなか、もともと堅実な性質で、認知症もなく、ほぼ自立して生活できている父親が、果たして3,000万円もの大金を使い果たすことがあるかどうか、その点がポイントになってきます。

 

結論から申し上げると、このケースでは筆者も二男の使い込みがあると考え、お金の流れを洗って訴訟に持ち込みました。結果、長男の主張が認められています。

 

しかし、使い込みがあったことが明白だったとしても、訴訟すべきケースばかりではありません。

 

今回の場合はそれなりの金額であったため、裁判を行う意義はありましたが、使い込んだ費用が500万円に満たない程度では、係争費用の割合を考えると、費用対効果的に得策とはいえないのです。その場合、筆者からも「訴訟まではできません」とお答えすることになります。

 

記事『〈介護現場の貧乏クジ〉母の介護で仕事と婚約者を失った二女、使い込みを疑われ長女とバトル…1,000万円はどこに溶けた?』でも触れましたが、介護負担を親族1人に押し付けるようなことはあってはならないのと同様、疑わしい様子が見える親族がいた場合、傍観することなく、早い段階で関与・対処しましょう。それにより、のちのトラブルを回避できるといえます。

 

相続人たちの生活状況はさまざまであり、必ずしも平等な負担や関与ができないこともあると思いますが、親族間で情報を共有するとともに、高齢となった親の話にもよく耳を傾け、無理のない適切なサポートを行うことが望まれます。

 

 

 

(※守秘義務の関係上、実際の事例と変更している部分があります。)

 

 

山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦

 

 

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