「居住用不動産」または「居住用不動産の取得費用」が対象
夫婦間で居住用不動産(自宅など)を贈与する場合は、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。この特例は「結婚して20年以上の夫婦」が対象です。
自宅や住宅資金、土地などの居住用不動産を贈与するときにかぎって、「2000万円」が控除されます。
110万円の基礎控除と合わせると、2110万円までは非課税になります(ただし、ひとりの相手に対し、一生に1回だけ)。
名義変更のための諸費用が必要となる点には注意
たとえば夫の名義で、評価額6000万円の居住用不動産(マイホーム)があったとします。
この土地の3分の1(2000万円分)を妻に贈与しておけば、控除額以下ですから贈与税はかかりません。
贈与をしなければ、夫の死後、6000万円に相続税がかかります。
けれど、贈与をしておけば、夫の財産が2000万円分減るため、相続税を減らすことができます。
ただし、土地の名義変更にともなう諸費用が70万円以上かかるため、費用をかけてでも配偶者に贈与したほうが有利になるかどうか、事前に相続税の確認をしておく必要があるでしょう。