
今回は、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときに利用できる控除の特例についてお伝えします。※本連載は、ランドマーク税理士法人の代表税理士・清田幸弘氏の著書『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)の中から一部を抜粋し、お金持ちの人にこそ知ってほしい「資産を残す方法」をいくつか紹介します。
「居住用不動産」または「居住用不動産の取得費用」が対象
夫婦間で居住用不動産(自宅など)を贈与する場合は、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。この特例は「結婚して20年以上の夫婦」が対象です。
自宅や住宅資金、土地などの居住用不動産を贈与するときにかぎって、「2000万円」が控除されます。
110万円の基礎控除と合わせると、2110万円までは非課税になります(ただし、ひとりの相手に対し、一生に1回だけ)。
名義変更のための諸費用が必要となる点には注意
たとえば夫の名義で、評価額6000万円の居住用不動産(マイホーム)があったとします。
この土地の3分の1(2000万円分)を妻に贈与しておけば、控除額以下ですから贈与税はかかりません。
贈与をしなければ、夫の死後、6000万円に相続税がかかります。
けれど、贈与をしておけば、夫の財産が2000万円分減るため、相続税を減らすことができます。
ただし、土地の名義変更にともなう諸費用が70万円以上かかるため、費用をかけてでも配偶者に贈与したほうが有利になるかどうか、事前に相続税の確認をしておく必要があるでしょう。
