20年間で「2億円」を無税で贈与する方法
贈与税には、「年間110万円」の基礎控除があり、この範囲で贈与する分には税金がかかりません。この贈与税のメリットを活かすと、億単位の財産を「税金ゼロ」で移すことができます。
たとえば、子ども3人、孫7人(合計10人)に、それぞれ「1年間で100万円ずつ」贈与するとします。基礎控除額の「110万円」以下なので、「100万円」であれば、贈与税はかかりません。つまり、税金を払うことなく「1年間で1000万円」を贈与することができます。
これを10年間続けていけば、「10年で1億円」、20年間続けていけば、「20年で2億円」の財産を「税金ゼロ」で贈与することができる計算です。
「連年贈与」に認定されないよう注意が必要
ただし、「毎年、同じ相手に、同じ金額を、定期的に贈与している」と、「連年贈与」(贈与を毎年繰り返し行うこと)とみなされて税率が一気に上がり、高額の税金がかかってくるので注意が必要です。
連年贈与とみなされないためには、
•毎年同じ日に振り込むのではなく、時期をずらす。
•金額を少しずつ変える。
•年によっては、110万円を少し超える贈与を行って、贈与税を納めておく。
•子どもの進学や入学に合わせて贈与する。
などの工夫をして、連年贈与に当たらないことを示す必要があります。
また、相続などにより財産を取得した人に対する「相続開始前3年以内」の贈与財産は、「相続財産」に加えて計算しなければなりません。したがって、贈与をはじめて2年後に亡くなってしまったとしたら、2年分の贈与財産は、相続財産として扱われ、相続税の対象になります。そうならないためにも、生前贈与は、「元気なうちから早めに開始し、長い時間をかけて財産を分ける」のがポイントです。
金融財産ではなく、不動産を贈与するときは、「評価額が低いもの」を贈与すると効果的です。
「建ててからだいぶたつけれど、安定的に入居者がいる物件」は、不動産としての評価額は低いので贈与税を安くできます。それでいて、将来の「家賃収入」も移すことができるため、二重の節税効果があります。