取引先が破綻…回収不能になった「売掛金」「貸付金」を「節税」に活用できる「貸倒損失」とは【税理士が解説】

取引先が破綻…回収不能になった「売掛金」「貸付金」を「節税」に活用できる「貸倒損失」とは【税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

年末が近づいてきて、個人事業主や12月決算の中小企業の経営者の方は「決算対策」をどうしようかと考えていることと思います。真っ先に思いつくのが、「物品の大量購入」や「接待交際費の支出」等ですが、実は帳簿上の処理だけで済む方法もあります。その一つに「貸倒損失の計上」があります。回収できなくなった「不良債権」がある場合にとれる方法です。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

「不良債権」で損失を計上できる「貸倒損失」

貸倒損失とは、債券が回収不能になって「不良債権」と化してしまった場合に、その額を「損失」として計上できるものです。債権は「プラスの資産」なので、それが回収不能になり、失われてしまった場合には、「損失」という評価がなされ「マイナス」になるということです。

 

税法上、貸倒損失の計上が認められているケースは以下の3つです。

 

1. 法律上の貸倒れ

2. 事実上の貸倒れ

3. 形式上の貸倒れ

 

以下、それぞれについて説明します。

「法律上の貸倒れ」とは

まず、「法律上の貸倒れ」は、債務者が破産したこと等によって、その債務者に対する債権の全部、または一部が切り捨てられてしまい、債権の全額または一部が回収不能になった状態をさします。

 

法律の規定や債務免除等、法的根拠に基づいて債権が切り捨てられると、回収は法的に不可能になります。そして、その切り捨てられた金額を「貸倒損失」として損金算入することができるのです。

 

(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2)(法令の規定による整理手続によらない)債権者集会の協議決定、行政機関・金融機関等のあっせんによる協議で、合理的な基準にしたがって切り捨てられた金額

(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

 

なお、(3)の「債務免除」については、(1)(2)に準じるもの、すなわち、どうしても回収できない状態に陥り、その状態がある程度長く続いた結果、債務免除に踏み切らざるを得なくなったケースを想定しています。つまり、恣意的に債務免除をすることにより貸倒損失を計上して、税負担の軽減を図ることは認められないということです。

「事実上の貸倒れ」とは

「事実上の貸倒れ」は、「法律上の貸倒れ」に陥っていなくても、資産状況、支払能力からみて、債権の全額を回収するのが「不可能」であることが明らかな場合をさします。

 

債権者の財産を差し押さえて債権全額の満足を得ることができる場合等は含まれません。また、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

 

債権回収が事実上「困難」という程度にとどまっている場合は、「事実上の貸倒れ」とは認められないのです。あくまでも回収が事実上「不可能」な状態に達しなければなりません。したがって、きわめて要件が厳しくなっているのです。

 

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